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3歳と小1の子持ち離婚について。 離婚を考えている理由は性格の不一致です。私(…

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匿名さん
24/02/21 17:14(更新日時)

3歳と小1の子持ち離婚について。
離婚を考えている理由は性格の不一致です。私(妻)は性行為もこの先したくありません。夫はケンカになりつつも性行為は夫婦である為に必要と考えています。性行為したくないなら夫婦でいる意味が無い、親権は渡せとのこと。育児に対して子煩悩です。
夫婦間において双方が親権を強く主張し,折り合いがつかない場合、父親が親権者になり,母親が監護権者になるケースはどう思いますか?

私が夫に対して限界なだけで、子供にとっては大好きなパパです。離婚しない方法を取ると、性行為しなくてはいけません。それは辛いです。ただ会話するくらいなら友達感覚としてできそうですが、下のお世話までは無理です。夫に提案した愛人はお金も時間もかかるから却下されています。

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No.3988803 24/02/21 01:45(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/21 06:28
匿名さん1 

>父親が親権者になり,母親が監護権者になるケースはどう思いますか?


母親に都合が良いだけだと思います。


>離婚しない方法を取ると、性行為しなくてはいけません。

嫌なら納得して貰うために、その対価を払ったり責任を負うのが筋だと思います。

3歳と小1なら親権に関して母親優位でしょうから、そんなに嫌なら自立していなければした上で離婚したら良い。


>夫に提案した愛人はお金も時間もかかるから却下されています。

性行為に応じない代わりに愛人作っても責任を負わなくて良いって話ですか?
性行為に応じる方が自然なので、それを自分の都合で合わせてもらいたいなら、金や時間も用立てるべきなのでは?

子供がいるのに愛人を提案するのはどうかと思うのが先ですが、風俗行く金を主さんが払うからそうしてくれってことならまだ分かる。

No.2 24/02/21 07:25
主婦さん2 

私もNO1さんの回答に共感ですね
旦那さんに風俗や不倫を承諾するならば、その費用はあなたが費用を捻出すべきでしょうね
主さんならまだ、ご年齢的に若いから、夜の仕事などありますから
それならご主人も納得するとおもいます
私も あなたと同じ経験者などで、すごく心に響きましたが私は、夜の仕事をえらびました

No.3 24/02/21 11:24
匿名さん3 

お金と時間がかかるから妻で済ませるっていうのはほんとに失礼だと思います!!
せめて、君としか無理ぐらい言ったらいいのに。
そんな奴には触らせず、処理だけしてあげたら。
子どもはお母さんがいなくてもお父さんがいなくてもどちらもツラいんじゃないかな。

No.4 24/02/21 16:23
お礼

>> 1 >父親が親権者になり,母親が監護権者になるケースはどう思いますか? 母親に都合が良いだけだと思います。 >離… 回答ありがとうございます。
夫の性処理が嫌で、それを拒否したいならお金を支払う義務が発生するのでしょうか?
性格の不一致から性処理も次第に嫌になったのですが、拒否する側だけが悪いみたいで納得が出来ないです。

No.5 24/02/21 16:26
お礼

>> 2 私もNO1さんの回答に共感ですね 旦那さんに風俗や不倫を承諾するならば、その費用はあなたが費用を捻出すべきでしょうね 主さんならまだ、ご… 回答ありがとうございます。
家計の管理は夫がやっています。パート代から出るお小遣いから夫の性処理代を拒否する側が出さなくてはいけないのでしょうか?

No.6 24/02/21 16:30
お礼

>> 3 お金と時間がかかるから妻で済ませるっていうのはほんとに失礼だと思います!! せめて、君としか無理ぐらい言ったらいいのに。 そんな奴には触… 回答ありがとうございます。
下の処理も苦痛です。自分でやってくれませんか?駄目なんですかね。嫌ならお前だけ出てけって言われます。子供と離れないために、性処理があって、辛いです。

No.7 24/02/21 17:14
匿名さん1 

>夫の性処理が嫌で、それを拒否したいならお金を支払う義務が発生するのでしょうか?

義務とまでは言いませんが、それなら筋が通るという話です。


>性格の不一致から性処理も次第に嫌になったのですが、拒否する側だけが悪いみたいで納得が出来ないです。

基本的には拒否する側が悪いです。
拒否する側は希望通りでしょうが、相手の希望は無視していますので。正当性はないです。

考え方としては、以下のものになります。

婚姻関係にある場合、その相手以外と肉体関係を持つ事は、貞操義務に反することとなるので、禁じられていると法的に考えられます。

だからこそ、不貞行為が離婚事由として認められ、賠償金が認められます。

性欲は人間における三大欲求の1つであり、それを満たす権利は認められています。

夫婦において性行為を営む事は、社会通念上妥当であると考えられます。

これに反し、性格の不一致という主観的な都合のみで、相手の権利を侵害しているわけですから、その補償をあなたが行うのが妥当でしょう。

そもそも性格が一致する人間など存在しませんし、性行為に応じないことを理由に離婚されても仕方ない。

だから、離婚の原因を作っているのは主さんの方で、不法行為を行えないご主人はやむを得ず離婚するという話なんですね。

そもそも夫婦には、相互扶助義務が法律で定められていて、お互いに助け合って生活することが明文化されています。

それに合意したから婚姻届を出したわけですので、それには責任が伴います。性格が不一致だと違いが納得した上で離婚ならば分かりますが、一方的に合わないと言っているだけでは、それは我儘を言っているだけとしか、客観的には分かりません。

すぐに離婚したいなら、その手続きを取れば良い。直接的な離婚の原因を作ったのは主さんですから、その責任を負うのは必然という事になります。

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