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法律上、退職は2週間前というのを会社に言ったらそれは民法だよね。だから1ヶ月前に…

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匿名さん
24/04/17 18:49(更新日時)

法律上、退職は2週間前というのを会社に言ったらそれは民法だよね。だから1ヶ月前に出せと言われた。助けてもう精神的に辛くて辞めたいどうすればいいの

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No.4029581 24/04/17 13:45(悩み投稿日時)

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No.1 24/04/17 13:51
匿名さん1 

退職代行屋に頼んでみたら?

No.2 24/04/17 14:10
匿名さん2 

行くだけ行って何もしなけりゃいい
どうせ辞めるんならそんなもの
何言われても後数回とか考えてたら楽勝

No.3 24/04/17 14:19
お礼

>> 2 そんな簡単にいかない。民法って?民法だから2週間で辞めれないの?

No.4 24/04/17 14:24
匿名さん4 

退職届けは提出した上で労働基準局等の機関に相談。あと、精神科にも行って診断書を書いてもらう。
精神的に勤務が困難と医師が証明しているにも関わらず無理強いするなら、企業側は責任問題が発生するから、辞めることと出勤拒否を徹せるよ。
給与がどうとか、別にもうどうでもいいんだよね?辞めることが最優先で。
次の職探しにも絡む部分だから、一応の手順は踏んだほうが良い。

No.5 24/04/17 14:27
匿名さん2 

就業規則が1か月前とか書いて無いなら2週間で辞めれますよ。ただ普通は就業規則確認してますし、民法優先とは言え会社員としてのマナーもありますからね。立つ鳥跡を濁さずです。

No.6 24/04/17 14:40
お礼

>> 5 規則は1ヶ月前です。民法優先なら2週間で辞めれますよね

No.7 24/04/17 15:57
通りすがりさん7 

あぁ、それは何度も議論になっている微妙な問題ですよね



2週間前の届出で辞められるかどうかは雇用形態によります

無期雇用ならそれで良し(民法627条)

有期雇用で5年以上雇用されているなら、無期雇用と同じく2週間(民法626条)

有期雇用で5年未満なら626条のルールは適用されません

この部分に関しては、実際には辞める人が居るわけですから、会社がそれぞれ就業規則に記載することが慣例になっています

但し、やむを得ない理由がある時は直ちに解除できます(急な退職で損害を出さない程度に)(民法628条)


となっているんですけどね


民法と就業規則の優先順位は実はハッキリしていなくて

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/corner_soudan/qanda_1-04.pdf
↑厚生労働省発行の書面では、労働契約の解除に関する民法は『任意法規』であるため、
>民法と違う就業規則が優先される
と書かれているので、
就業規則>民法(任意法規)

但し、この書面の一番下には、民法627条(期間の定めのない労働契約の解除)は『強行法規』であるという過去の判例も書かれているので、この点を踏まえると、
民法(強行法規)>就業規則




で、結局どっちなんだーーーー
法律の専門家がハッキリ決めてくれ

No.8 24/04/17 17:17
匿名さん2 

辞めれますが、先述した通り辞め方は綺麗にしてくださいね。

No.9 24/04/17 17:40
匿名さん1 

法律より条例の方が効力あるんですよ
それと同じで、法律より就業規則の方が効力が強い場合があるんですね
例えばだけど、仕事中は制服着用って就業規則は、「人権侵害」になるし。
全てを法律でガチガチに固めて決めるってより、ある程度幅を持たせて構わない事は、法律が全てじゃないってものだと思いますが

でもどーしてもイヤなんでしょ?
だったら退職届を提出して、2週間後に「民法上問題ないので失礼します」って言って辞めちゃえば?
欠勤になったって関係ないじゃない。イヤな会社なんだもん。
何なら「辞めます」って言って、即日で二度と行かなきゃ良いんじゃない?
どんな事言っても、民法がどーのって言っても、結局主は納得しないでしょ?

普通なら「立つ鳥跡を濁さず」と言いたいですが、毎日毎日同じスレ立てるのでは何の解決にもならないと思いますよ
だったらもう宣言して辞めちゃえば良いと思います

No.10 24/04/17 18:49
お礼

>> 7 あぁ、それは何度も議論になっている微妙な問題ですよね 2週間前の届出で辞められるかどうかは雇用形態によります 無期雇用な… どういうこと...助けて💦

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