こんにちは。最近法律について勉強している者です。早速質問なんですが、ネットの書き…
こんにちは。最近法律について勉強している者です。早速質問なんですが、ネットの書き込みに対する開示請求って、その対象者が「1人だけ」の場合可能なんですか??例えば、例で言うと、学校の匿名掲示板に「〇〇のクラスの人たちは〇〇してきた」というように、ある団体を指した場合、これは開示請求の対象になるのでしょうか。ネットでいくら調べても個人を特定としかでてこなくて、このような文は個人を特定していることになるのでしょうか。また、個人を特定していなくても、開示請求は可能なのでしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。(文章分かりづらくてすみません🙇♀️)
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???
例えば、あなたがネットの書き込みとかで被害を受けました。
名誉毀損とか殺害予告とかなどでね。
あなたは相手を訴える事を考えます。
だけど、ネットの書き込みだけだと加害者が誰かわかりません。
誰が書き込みをしたか特定したい。
その特定する手段が開示請求です。
訴えたいのは『団体』ということなので、その団体による個人個人の書き込みがあるはずです。
名誉を毀損されたとされる複数の書き込みを一件ずつ訴える必要があるので、訴えるのは『個人』である必要があります。
質問者です。
ということは、
最後の〇〇が「順番抜かししてきた」や「廊下で騒いでいた」など、ある程度の迷惑行為だったら開示請求は不可能で、
「万引きしていた」や「タバコを吸っていた」など、犯罪に近いことが書かれていたら開示請求が可能と言うことでしょうか。
開示請求できる、できない確実なラインってあるんでしょうか
4さん。
出来る出来ないの確実なラインは無いはずですよ。
日本の場合は警察機関がある程度の重大犯罪と認めた場合は要請するとは思いますが、イスラム過激派のテロ防止として開示を求めてもGoogleはそれに応じませんでしたしね。
万引きをした本人が名前を特定されているなら開示請求できる可能性はあります。それが事実でも虚偽の書き込みでも。一応は。
重大事件以外は開示する側しだい。あとは公的機関が要請してくれるかどうかだと思います。
すみまん。法的な内容になってませんが。
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