さすべえの違反になるのって傘を開いて30センチを超える場合とあるのですが、そうし…

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2025/06/22 17:20(更新日時)

さすべえの違反になるのって傘を開いて30センチを超える場合とあるのですが、そうしたら30センチ未満の小さな傘があったとしてそれを購入し使った場合は万が一罰金と言われても長さを測って30センチ未満であることを証明すれば問題ないってことでしょうか?

25/06/22 16:42 追記
さらに調べたところ、自転車のハンドルから片側15センチこさなければいいとのことなのでそれなら子ども向けやミニ傘をさすべえで使う場合は大きさ的には問題なさそうですがそういう場合って長さ測ってって言えばいいのでしょうか?
決まりの中で使っても罰金ですか?
それが知りたいです。

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No.4320086 (悩み投稿日時)

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No.1

そんな小さい傘では効果ないし、違法合法問わず先ず危ないことを認識してください。

No.2

さらに調べたところ、自転車のハンドルから片側15センチこさなければいいとのことなのでそれなら子ども向けやミニ傘をさすべえで使う場合は大きさ的には問題なさそうですがそういう場合って長さ測ってって言えばいいのでしょうか?
決まりの中で使っても罰金ですか?
それが知りたいです。

No.3

両手でハンドルを持ってれば良いですよ

No.4

>> 3 ありがとうございます!
規定内であれば両手で持っていればいいということですね。

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