民事で結婚取り消し出来ますか🙇

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2007/09/30 15:39(更新日時)

民事裁判に詳しい方お願いします!離婚ではなく、結婚取り消し法というのがあるそうですが、次の場合⬇適応できますか?1、結婚後に配偶者の前妻との結婚生活を持ち込まれる又は使用を強要される(前妻と使用した寝具、ドレッサー、下着をしまっていたチェスト)2、異常な性癖の持ち主でそれを強要される。
3、B型肝炎ウィルス保持者(キャリア)であったが、配偶者は結婚にあたりこの病気は厄介ではなく、絶対肝臓癌にならないと偽り結婚した。その後結婚生活の大半は肝臓癌を患い配偶者(自分)は闘病生活に明け暮れたが、結婚後一年余りで他界した。以上これらは結婚後に発覚したことであり配偶者は結婚を急いでいた。自分は考える間を与えて貰えず結婚生活が不安だ、自信がないので半年伸ばして欲しいと訴えたにも関わらず、結婚生活はとりあえずやってみないと分からない、自信は後からついてくると言って、結婚を迫った。自分は以上の事を結婚前に全く知らず精神的にもかなり衰弱化し肉体的にも疲労困憊した。もう少し詳しく事情を説明出来れば良いのですがどなたかアドバイス下さい!宜しくお願いします🙇

No.476287 (悩み投稿日時)

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No.1

弁護士さんにきいたほうが いいかと…

No.2

まず、結婚取り消し法などという法律は存在しません。 婚姻関係の無効については民法742条に 規定がありますがこの場合、該当しません。


旦那様は亡くなられているとのことですが、今でも書類上は婚姻関係が継続しています。

No.3

結婚取り消しはありますよ。但し、それを踏まえた上で私の事例が当てはまるか否かを求めてレスしました。
あと、724条は主旨が大きくずれていませんか?

No.4

死別ならば今更ではないでしょうか?

婚姻の取り消しは本人の承諾なしに入籍されていたり戸籍を他人に勝手に使われていたりした場合の救済措置だったはずなので、自らの意思で入籍した主さんは当てはまらないと思いますよ。

No.5

婚姻関係の取り消しはありますよ。でも結婚取り消し法なる法律はありませんよ。

No.6

結婚の取り消しは本人の承諾なく、偽造とかをされて提出された婚姻届に有効なもので、主さんの場合は全くの対象外では?

No.7

ちなみに民法724条じゃなくて742条ね 742条

No.8

1と2は取り消し事由には当たらないけど、3は詐欺による婚姻になる可能性もあるかな?弁護士に相談ですね

No.9

3も詐欺にはならないですよ。

だって一般的な知識があれば分かることですよ…。
B型肝炎を発症しているのを隠していれば詐欺かも知れませんが、告白してます。主さんに知識が無かっただけです。病名が解っているなら調べれば済むことです。

No.10

↑↑同感✋

No.11

1、2、はあてはまりません。3は知ってて結婚したので、主さんの意思です。

それと、3で隠してたり結婚しないと殺すなど言われ無理矢理書かされて結婚する意思もないのに勝手に提出されたなら通るけど、
相手が死亡したら取り消しは全く出来ないです。

例えば、戸籍が勝手に使われてて知らない所で自分が結婚している事になってたとわかり、取り消しを求めて相手が死亡していたら、それでも取り消しは出来ないです。

No.12

仮に詐欺や脅迫があったとしも、当事者が死亡しているので立証は難しいし、立件出来ないですよ。

No.13

主さんの知らない間に勝手に書類上、結婚されていたという犯罪なら結婚取消ししてくれますが、主さんの意思で結婚したので結婚取消しは無理だと思います。
離婚の際、有利に離婚できるよう弁護士に頼むしかないと思います。

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