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これは有給扱い?
今まで有給を使った人でも、精勤(皆勤)手当がついていたのに、人件費が増えたことで上が「有給を使ったら欠勤ではないが精勤ではない」と精勤わいきなりつけないようなことを言い始めました。
そこで。公欠のようなものはどうなるのでしょうか。
自主的に有給を使ったわけではなく、しょうがなく市の代表として県大会に出場しなければならなくなり、市長より「休ませてくれ」という申請書が出された休みです。この場合でも、その個人の有給を使われてしまうのでしょうか。
また、その日、会社カレンダー的には休日出勤なのですが、出るはずの前の週、急に生産がなくなり休みとなったため、前の週と県大会の日の休日出勤を入替え、急遽普通の出勤日とされた場合。
それでも、普通の出勤を休んだことになり、個人の有給を使われてしまうのでしょうか。
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組合いの仕事をしていた者の意見で聞いて下さい。
主さんの会社が市の大会(県大会)に公式エントリーしているかが、重要です。
公式ならば、公欠扱いで有休は不必要です。
主さんが市の代表でも会社関連と違うなら、如何なる場合も有休が必要です。
次に、出勤日ですが、会社カレンダーが重要かと思います。
●基本的に週休二日(土日)だとしても会社カレンダーが通常出勤日なら、有休が必要です。
会社代表で、市や県大会に出るんですか?
>> 3
詳しい説明ありがとうございます。
会社とは関係ないですね、県に関することです。県のイベントに市代表で。
会社カレンダー的には、本来は休日なんです。ただその前の週、生産がなくなり急遽出勤が休日に変えられたため、入替えになり、出勤日扱いになってるのです。
まぁどっちにしても、市から申請書がでても会社と関係なければ有給扱いなんですね。
また一つ聞きたいのですが、会社カレンダーは月1日土曜は出勤日があるのですが、それが急遽二日に変えられるというのはどうなんでしょうか。なぜか「この前の一週目の出勤日、休んでるから」と3週目も出勤にされていました。一週目の分は2週目に振り替えているのに、なぜか3週目も普通出勤に。そうなると、月の土曜出勤が2日になり、年間の日数などもかわってきますよね?年間の日数を変えてしまうと、時給までもがかわりますよね?
主さんの職種は知りませんが、職種(季節労働者)によっては、有休を申請しても雇主が拒否可能(労働安全衛生法)で違法とならないケースもあります。
市長は、社外行事の参加で、主さんが有休を取得しやすい為に証明書として提出したと思います。
次に年間出勤予定ですが、各会社→カレンダーで決まってますが、100%カレンダー通りと違うケースが有りますから、至急確認。
会社カレンダーか会社規約を見て下さい。
例えば!!今年の予定表(カレンダーなど)2007年度、〇〇株式会社・年間予定表
ゴールデンウィーク10日
夏休み・お盆休み・10日
年末年始・7日
有休・20日
誕生日休暇・1日
年間出勤日・〇〇日
🌟事情により変わる場合有り。(2006年度)と書いて無いですか?
確認して下さい。
続きですが。
多分→上(管理職)の方が勘違いしていると思いますよ。
その土曜が出勤か休みか→繰り替え出勤か!正式に発表されましたか?
◎大きい会社であれば!
★基本的に、今まで月1回の土曜出勤を来月だけ2回にする場合は、二回目は休日出勤(休出)扱いにすると思いますが。
休出扱いなら→事前に予定が有ったなら、休む場合は、有休を使う事はしなくて良いです。
会社の規模や社員数によりますが、組合が有れば、軽視する問題と違います。
上の勘違いだと思いますが!
>> 6
ありがとうございます。
すばらしいですね、とても詳しくてすごいです。
何も知らない私にとって少し難しかったですが、とても勉強になります。
県大会については、これはもう有給を使うしかないと納得です。
ただ、どれだけ会社が曖昧なのか、思い知らされました。会社カレンダーを確認する以前に、月何週目が休みなのか、必ず月初めに確認しております。私と上司の後ろにいつでも見えるように貼ってあるんです。
それで9月の8日が出勤だったのですが生産がなく休みになった分、15日を出勤にしてはどうかと私が提案したところ、「そうしよう」となったはずなのに、15日も出勤、22日も出勤にされていました。なぜか聞くと、「別工場は出てたけど、ここは出てないからね」と。
それはそうかもしれませんが、その分は振り替えて出勤したのに、別工場がでてる時に休んだからとその分も増やされては、なんか違ってくるじゃんって感じなのですが。
既に上役が来週も出勤と決め、主さんも含め社員(同僚)が納得したなら、主さんは従うしかないと思います。
それでも納得できない場合は、総務課に会社規定を確認し、この掲示板でレスすれば、良い打開策が得られるかと思います。
今後→心配するのは、労働者側の弱い立場が、一部の上役で、出勤か休日か決まる体制です。
休日出勤するなら休出手当を支給していただくか。
無理なら代休制度の確立した方が良いですね。
上役に会社カレンダーの重要性を認識させるのと、このままだと毎週出勤になる可能性がありますから、勝手に出勤の変更出来ない様にする事が主さんの課題ですね。
>> 8
できないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
うちは小さな会社です。労働者が労働監督署に相談したりするしか、会社のボロは発見されないでしょう。
小さいから「利益をあげなければ」が合言葉のように、好き勝手に規定を変えてしまいます。
会社規定も、確か変更するためには申請を出さなければいけませんでしたよね?過去の書類がありましたので。
でもその規定すら社員に教えていないのに、勝手に休憩時間をひいたり(これまではひいてませんでした)、有給を使っても精勤手当がでなくなったり。
私は事務の立場です。一番上のあちこちから挟まれている状態です。これらの曖昧さも、なぜか私が怒られてるんです。
遅くなり申し訳ないです。
★まず休憩ですが…
労働時間が6時間を超える場合→45分だったかな!
8時間を超えれば1時間の休憩が労働基準法で決っていたと思いますよ。
8時間勤務の会社が以前は、1時間10分の休憩を1時間にしても違法とならないよ。
★会社規定ですが、
会社規定よりも→就業規則関係が重要だと思います。
会社の規模で変わりますが、労働者が10人以上は、労働基準監督署長に→仕事時間や休日・休暇etc.届けでる義務があるよ。
まぁ会社が変更する場合は、労働者の過半数代表者の意見を聴いて提出だった気がしました。
もっと知ってる限り助けてあげたいですが。
このレスで書き込める回数が6回で、私は、最後のスレです。
納得しなかったり、まだモヤモヤなら、もう一度レスを立てて下さい。
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