母子家庭の年末調整
母子家庭で三歳の娘がいます。
特別寡婦に該当しますが、この場合、年末調整で控除されるものというのは、基礎控除と特別寡婦控除の760000円であっていますか?
私の思い込みかもしれませんが、*基礎控除
*扶養控除
*特別寡婦控除
この3つだと思っていたのは間違いでしょうか??
どなたかわかる方よろしくお願いします(*с*)
No.550034 2007/12/19 15:56(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
再レス1です。基礎控除38万、特別の寡婦控除自体は35万ですから、そもそも貴社の源泉徴収票の「基礎控除+特別の寡婦控除」で76万にはなりませんよね。想像ですが、扶養控除38万と特別の寡婦控除をうっかり逆にし、かつ、特別の寡婦控除分を落としてしまったのではないでしょうか😥3つ該当すると思われますから確認すべきですね👌
「給与所得控除後の金額」とだけあるならあくまで「給与所得控除」した後の金額で、基礎控除や扶養控除はまた別に控除されると思います。ただすべての控除額をまとめて書いてる人もいないこともなく、確認が必要ですね。
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧