母子家庭の年末調整

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2007/12/20 03:42(更新日時)

母子家庭で三歳の娘がいます。

特別寡婦に該当しますが、この場合、年末調整で控除されるものというのは、基礎控除と特別寡婦控除の760000円であっていますか?
私の思い込みかもしれませんが、*基礎控除
*扶養控除
*特別寡婦控除
この3つだと思っていたのは間違いでしょうか??
どなたかわかる方よろしくお願いします(*с*)

No.550034 (悩み投稿日時)

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No.1

私も3つだと思います。
基礎控除38万
扶養控除38万
特別の寡婦控除35万

➡計111万円だと思いますが…

No.2

>> 1 そうですよね?
源泉徴収表見たら76万だけなんですよ⤵⤵⤵

少し安心しました。ありがとうございました❤

No.3

再レス1です。基礎控除38万、特別の寡婦控除自体は35万ですから、そもそも貴社の源泉徴収票の「基礎控除+特別の寡婦控除」で76万にはなりませんよね。想像ですが、扶養控除38万と特別の寡婦控除をうっかり逆にし、かつ、特別の寡婦控除分を落としてしまったのではないでしょうか😥3つ該当すると思われますから確認すべきですね👌

No.4

>> 3 1⃣さん再度レスありがとうございます。
明日会社に問い合わせてみます。
ちなみに源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』欄には『支払金額』からその基礎控除等が差し引かれた金額が書かれているものですか?
計算すると
『支払金額』-65万
=『給与所得控除等の金額』

となるのですが、これは正しいのですか?

何度もすみません( ̄~ ̄;)

No.5

「給与所得控除後の金額」とだけあるならあくまで「給与所得控除」した後の金額で、基礎控除や扶養控除はまた別に控除されると思います。ただすべての控除額をまとめて書いてる人もいないこともなく、確認が必要ですね。

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