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詐欺罪で訴えられる❓

回答4 + お礼0 HIT数 1435 あ+ あ-

通行人( 22 ♀ )
08/06/19 05:30(更新日時)

私は以前はメモ用紙を落札する側でしたが今は出品してます😔以前はネットでお店をしていて、お礼等に必要でしたがことごとく商売に失敗して今、部屋を占拠してるのは売れ残りのメモ用紙の山😥このままでは…と思い半値で出したけどあまり売れず色々な種類を混ぜて売ったら安いけど売れはじめました。だが先日、前に私が落札したメモ用紙の出品者がこの方は私から安く買いここで売ってると質問欄に書かれました。事務所からも注意を受けました😥 しかも1品を落札してわざわざ連絡してきて、私から安く買い高く売ってる詐欺で訴えると言われました😔もちろん事情はいいましたが虚言だと言われました。落札した商品の代金は払ってもらって無いし元々、欲しくて落札したのでは無く私に連絡したい為に落札したみたいです😥やっぱり訴えられますか?オークション事務局は今回は話し合い等で解決して下さいと言われました。 ちなみにあの時、落札したメモ用紙は入れておらず、両親への手紙等に使用してます。部屋を占拠してるメモ用紙は返品出来ません。

No.701018 08/06/19 01:32(悩み投稿日時)

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No.1 08/06/19 01:57
通行人1 ( 30代 ♀ )

別に詐欺じゃないと思います。

例えば極端な話、転売目的で10円で落札して1万円で売ったとかじゃないでしょう❓

事務局はクレーム入ると必ずその返事して来るだけですから
気にしなくていいと思います。

その人、ちょっとおかしいんじゃないですか😥

訴えられるなら訴えて下さいと強気に出ていいと思います。

No.2 08/06/19 03:05
匿名希望2 ( 40代 ♂ )

詐欺にも不法行為にもならないでしょ。

被害(損害)が出てないのに詐欺で告訴するというわけの解らない言い掛かりは理解に苦しむ。

相手は商品代金を支払ってないんだから逆にあなたが詐欺で告訴することが出来るでしょ

No.3 08/06/19 05:25
通行人3 ( 40代 ♂ )

2番さんと同じく詐欺にはならないと思います。詐欺が成立するのは定価100円の物を定価200円のものと言うような場合です。逆に詐欺で訴える事が出来ますよ。代金支払いを約して落札したのだからね。逆に事務局に支払いしないヤツと報告したらいかがですか。

No.4 08/06/19 05:30
通行人4 ( 20代 ♀ )

虚言でないこと 売りをしないとゆう約束はしてないこと 未収メモ代金の徴収をしっかり伝えれば相手も納得しそうな気がします😥
法律関係は役所に無料相談があるのでそこで軽く相談するといいかも…

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