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No.1 19/02/07 20:43
匿名さん1
あ+あ-

内縁の夫と簡単に片づけるけど、本妻が居るなら厄介だよ。
内縁の夫でも、生計を維持していたのが夫なら受給できる。
でも事実上の離婚と客観的に認められない限り、
むしろ主さんのお母様が貰える可能性の方が低い。
例えば別居後も本妻と交流があった、
家計を助けるために送金していたとかがあるなら、
本妻とは離婚状態にないとみなされてしまう。
仮に30年別居していても、離婚状態と認められなかったこともあるそうだから、
別居していたから=離婚状態とは認めて貰えない。
あくまでも、生計を夫に頼っていた配偶者が貰うものだから、
離婚せず生計も頼っていたのであれば、普通に本妻が勝つし、
配偶者に渡すものだから、配偶者が二人は無理なので、
折半しましょうというものでもない。
っていうか、弁護士紹介したところで、
遺族年金欲しいと言ってる人が、弁護士費用払えるの?高くつくよ?

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