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生活保護について 「生活保護開始の申請は原則として 保護を必要とする方、…

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匿名さん
23/03/20 01:39(最終更新日時)

生活保護について

「生活保護開始の申請は原則として
保護を必要とする方、同居の親族またはそれらの方の扶養義務者ならできる。」
「生活保護開始の申請時の付き添いは
生活保護の申請は受給希望者本人でなくても申請することが出来ます。また第三者が申請に付き添いすることに関しても生活保護法で明確な記載がないため問題ありません。」
と書いてありました。

申請する本人が
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士でも良いですか?

生活保護受給中で精神の障害がある関係で今住んでいるアパートに住めずに
一軒家ではないと住めなくなった場合、ケースワーカーにその事を伝える際
本人の代わりに弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士を通す事は出来ますか?
ケースワーカーに見せるための書類を診断書や今の状況などを
弁護士と行政書士と司法書士と特定行政書士にまとめて貰う事は出来ますか?

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No.3752647 23/03/13 08:58(悩み投稿日時)  

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