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労務に詳しい方にお伺いしたいです。3月末に退職を予定しています。退職を申し出た際に3月中に退職したい意向を示したところ人手不足と繁忙期であるため3月末を提示され受領し、3/31で退職届を提出しました。
今年は3/31が土曜日です。わたしの仕事は土日が休みなので、総務担当者から、最終営業日の3/30が通常であると言われました。3/31の退職日は不可能なのでしょうか??
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可能ですよ。
あなたの雇用は3/31までそこの会社にあります。
ただ、次の職場の雇用は四月一日付であり、書面上そうゆう形になります。
シフト上、あなたの出勤は3/30までですが、その職場のあなたの雇用は3/31までされており、また、そこの会社の保険証も3/31まで使えるということです。
3/31で退職で問題ありません。
次の職場の雇用はいつですか?
4/1雇用プラスその会社の社会保険(厚生年金)に加入するならば、納付の必要はないです。
ですが、次の職場の雇用が4/1以降の場合は、納付する必要があります。
ですがその場合、自動的に国民保険(国民年金)に切り替わり、自動的に国から請求書も送られてくるので大丈夫です。
私は12/31付で退職して夫の扶養に入りました。もちろん会社は休みでしたが、そんなことは関係ありません。
12/31までは勤めていた会社の社保。1/1からは夫の会社の保険に切り替わりましたよ。
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