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No.9 17/08/13 19:59
通行人5 ( 52 ♂ )
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日本に於いては民法の規定でも、不倫は婚姻関係の継続を困難にする不法行為であって、損害賠償が出来る、そんな非常に軽い解釈でしか有りません。
裁判になれば、慰謝料なんてほんの、はした銭にしかなりません。
只、不倫の当事者はそこで感じなければならないのは、相手へのダメージの金額では無くそれが己の価値だと云う事なのです。
ところで、当事者の誠意なんて不倫をした時点で、それを担保するものなんて何も無いのです。
誠実さを持ち合わせている人間ならば、何故に不倫をする前に、けじめをつけられないのか、そんな想いの遺族に対して、どんな行いも全てが信用も信頼も出来ないでしょう。
信頼を失うのは一瞬ですが、それを取り戻す事は並々ならぬ努力と忍耐が必要です。
更に言えば、真に自分が許しを乞い、信頼を取り戻したいのであれば、己に贖罪の期間に期限を設ける権利は有りません。
彼女が僅か三年の後、遺族に許しを得ようとした行為は、明らかに自己満足だと映りますし、逆に遺族の気持ちを逆撫ですると感じます。
彼女は、けじめをつけずに不倫をして、又全てを隠蔽し、けじめをつけずに、人生の次のターンに進もうとする行為を許すには、余りに失ったものが遺族には大きすぎた、それが私の感想です。

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