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No.11 18/03/23 18:42
匿名さん4 ( ♀ )
あ+あ-

たとえ舅さんが税理士さんを雇ったにしろ法律では亡くなったご主人の遺産の2分の1は主さんにきます。残りの2分の1は息子さんです。
これはご主人が亡くなってから相続手続きをしているはずです。
していなければ相続税が払ってないとなりますから。
ビルつき駐車場は舅さん名義のものですから、これはご主人には関係ない。
ご主人が連帯保証人になっていようがその連帯保証人のご主人は亡くなったのだから責務は問われません。
その他に主人の残してくれた店とありますが、これはご主人名義のものですか?
ご主人名義のものがあるなら、それは主さんとお子さんが相続できるものです。
またご自分ののかけていた生命保険を舅さんがとったとありますが、それもあなたが印をおさねば手続きなどできない筈なんです。
いくら代わりに舅さんが勝手にしようとしても保険会社は受取人のあなたとしか手続きしないはずなんですが。
どうも話がよく見えません。
いくら舅さんが勝手にやるといっても実印はあなたが保管されてますよね?
相続と時も保険金受け取りの時もそのあなたの実印をあなたが保管場所からだし、あなたが書類に捺印しなければ相続も保険受け取り手続きもできない筈なんです。
ご自分で印をだしおしたかどうか?
よく思い出してみてください。

11回答目(18回答中)

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