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No.5 19/02/19 00:34
匿名さん5
あ+あ-

結婚前の不貞行為は、離婚理由の不貞行為とはみなされませんので、
相手の男性に何かすることはほぼ不可能です。
不貞行為によって婚約が破談になった場合は慰謝料が発生しますが、
いくら知らなかったといっても結婚に至っているので、これも難しいと思います。
そういえば今日ニュースで、離婚になった苦痛の慰謝料が認められるかどうか、
という裁判が最高裁であるとやっておりました。
不倫は配偶者の利益を損なう行為の為、慰謝料が認められますが、
それによって離婚となったので、離婚に対する慰謝料の裁判です。
一審、二審共に、過去の不倫相手は慰謝料を払うよう判決を出しましたが、
不倫によって離婚するかどうかはその家庭によると、不倫男性は争っています。
この裁判の結果次第では、主さんのケースもどうなるか変わるかもしれませんが、
このケースは結婚している時の不倫相手、ですので、
結婚前の相手の場合は、例え原告の夫側に有利な判決が出ても、
主さんの境遇に当てはめると厳しいかもしれません。

また、今回の関係は、法律上では不倫にあたらないため、
奥様を有責とし、不倫の慰謝料を取ることも出来ません。
法律では、誘惑しようが自然恋愛だろうが、配偶者がいる以上、
それは配偶者の利益を損なうため、慰謝料をとなっています。
結婚前は配偶者ではないので、法律では不倫扱いにならないのです。
が、過去の浮気によって奥様を信じられず、信頼関係は完全に崩れてしまった状態なら、
婚姻を継続しがたい重大な事由には該当しますので、離婚理由にはなります。
従って、通常通り、共有財産の折半を行い、
養育費はネットに試算表がありますので、ご自身と奥様の年収を入れて計算され、
慰謝料については奥様ともご相談されるのが宜しいかと思います。
ただその年収ですと、奥様が就業してもさほど養育費に影響しないかと思われます。
慰謝料は自分の過去の不貞のせいなので要らないというかもしれませんし、
子供のために少しでもと言うかもしれません。
弁護士を入れるなら弁護士がすべて調整します。
夫婦で金額や面会回数の合意が得られているようでしたら、
弁護士ではなく行政書士に書類を頼んだ方が安上がりです。
また、試算はあくまでも試算ですので、子供に不自由な思いをさせたくない、
と思うのであれば、相場以上払うのも問題ありません。

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