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18歳の彼の子を妊娠してます

No.37 06/02/24 17:30
匿名希望17 ( ♀ )
あ+あ-

認知請求を勧める訳ではありませんが…。

赤ちゃんが生まれてから、父親(彼)の生存中はいつでも、父親が死亡してもその死亡の日から3年以内は認知の申立てが出来ますよ。未成年者の認知であっても、親権者の同意は不要ですからね。それと、父親が認知をしても、子は母親の氏を称し母親の籍に入ったままです。ただ、家庭裁判所の許可を得て父親の氏を称することが出来ます。この場合には、父親の籍に入ることになります。

余計なお世話だとは思いますが、参考になればと書き込ませて頂きました。

37回答目(54回答中)

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