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No.14 20/02/24 10:08
通りすがりさん14
あ+あ-

論点が錯綜しているのと、法律的に誤った論議がされていて、スレとレスがかみ合っていない印象です。簡単に整理してみたいと思います。

まず、お祖母さんと縁を切るということは不可能です。血のつながりによって形成された親族関係ですので、生き物である以上縁は切れません。親族なんですよ、ずっと。そして2親等の直系血族ということになります。

そして、お祖母さんの扶養ということになると、直系血族には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項)、あなたはお祖母さんを扶養しないといけません。とはいえ、どこまでの義務があるのかは別途決めないといけませんし、生活保護の申請をしてそれが認められれば(生活保護の手続きについては行政とよくご相談ください)、負担はそれほど大きくはないだろうと思います。それは一律に決められることではなく、互いの生活実態に応じて決めていかないといけませんし、他に直系血族がいらっしゃればその方との分担もありますし、さらに二次的ではありますが、3親等内の親族に負担を求めることも可能性だけであればありえます(同条2項)。

そして、お母さんの相続のことが言われておりますが、このこととお祖母さんの扶養とは直接の関係はありません。相続放棄をしていたとしても、上記のように、お祖母さんの扶養義務は存在しておりますが、施設の説明はそういう意味で半分しか当たっていません。つまり、血がつながっているから扶養義務があることはそのとおり(扶養の程度は別として)ですが、お母さんの遺産を相続したからという説明は間違いです。ただし、施設の契約者がお母さんになっていたとすると、相続はその契約者としての地位も受け継いでいますので、今はあなたが施設の契約者になっていて、費用はあなたが負担する必要があります。解約してお祖母さんを引き取るなんてさらにできないですよね。

ついてに申し上げておきますと、お母さんの相続放棄はもう無理かもしれません。事情によります。相続放棄は相続開始(つまりお母さんが亡くなったとき)から3か月以内にしないといけません(3か月以内はできる)が(民法915条1項)、一方で、お母さんの遺産を使ってしまうと法定単純承認ということになり(民法921条)、放棄はできなくなります。お母さんの預金から何かを支払ってしまっているとするともう放棄はできません(1号但書の場合を除き)。

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