No.11 20/05/12 00:51 通りすがりさん11 あ+あ-
イエ…貸した人はその知人ですから、返済義務(責任)は知人にあります。 LINEが証拠ですから、しっかりと残して置きましょう。 知人が元旦那に頼まれようが、借主は知人です。 ですから、主さんと元旦那がやり取りする必要は無く、知人に返済を迫る事が出来ます。 「元旦那に電話させるから」では無く、知人が元旦那から取るなりして、主さんに返すのが常識。 話に進展が無かったら、「弁護士を通しますよ」と伝えましょう。
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