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No.25 20/05/12 04:30
通りすがりさん19
あ+あ-

不貞行為は、嘘をついてまで元旦那さんに加担する、言わば、大人の関係があった場合の話です。

ですが、何の関係もない元旦那さんを、単に以前から知っていたというだけで、犯罪の片棒を担ぐとは考えにくいかな?って話です。

ですが、既に離婚はされているんですよね?

離婚前から、そのご友人と元旦那さんが付き合っていた証拠があれば、慰謝料請求も可能かと思います。

離婚はしても、共同家事債務、所謂、夫婦であった期間に、元旦那さんと共に構築した資産が未分割であれば、それも請求出来るかと思います。

仮に、今回の件で、旦那さんが陰でご友人を動かして詐欺行為に及ばせた場合には、人を犯罪の道具として使う教唆犯(実務では、共犯扱い )になりますし、申し合わせて騙したのであれば、共同共謀正犯で2人とも詐欺罪にとえます。

いずれにせよ、警察に被害届が出せる内容ですので、なるへまく被害内容を仔細かつ時系列にまとめてから、被害届を出すといいですよ。

明らかにお金を騙し取っていますから、借りた、返す、の話ではありません。

ご心配なら、ネット検索で、お住いから最寄りの法テラスを検索して相談するといいと思いますよ。

25回答目(32回答中)

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