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働き方改革について、 これは いつから実施されたものですか? 実際どういうふうに改善されたものでしょうか?

No.1 21/05/06 05:58
会社員 ( 47 ♂ YCWSCd )
あ+あ-

私の理解でよろしければ。

大企業は2019年度から、中小企業は2020年度から、それぞれ始まりました。

『時間外労働時間の上限規制』『有給休暇の年5日取得必須化』『いわゆる同一労働・同一賃金』等です。

有給休暇のについては、文字通り、各人必ず年5日は取得しなければならないということで、それを個人で管理するか、会社で管理(年間のカレンダーに入れ込むのもあり)するかのどちらかで実施します。

時間外労働時間の抑制は、残業や休日出勤などを年間360時間(いわゆる三六協定締結で年間720時間までOK)を上限とし、違反した『企業』と『労務担当者』は、6ヶ月以下の懲役かまたは30万円以下の罰金になります。

同一労働・同一賃金は、同じ雇用条件(仕事内容や拘束時間)が全く同じなら、雇用形態(例えば正社員とパート、とか)に関わらず、同じ賃金にしなければならないというものです。

要は、もっと休めってことと、不当に安く働かせるなっていうのを、マジでやりますよってことなんでしょうね。

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