No.3 22/06/01 22:17 匿名さん3 あ+あ-
法定相続人が、お母様と弟様で、お母様が相続放棄し、弟様がなにもしないと負の遺産が弟様に行きます。相続は、負の遺産も対象になり債権者は、債務履行を弟様に求めるかと。最近、使ってないですが確か相続放棄の期限があったかと相続の事象を知ってから3カ月以内のはずです。ご存知の通り相続放棄の手続きに2 3カ月かかりましたよね。3カ月以内に申し出をすれば間に合うと思います。断片的ですみません😢⤵️⤵️リスク回避と思いまして書きました。ご容赦の程。
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