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No.5 24/03/12 08:19
匿名さん5
あ+あ-

不適切指導に当たると思われます。

その場合、学校に直接言ってもいいですが教育委員会に
相談したほうが早いかもしれません。

減給か・・・戒告か・・・教育法11条に教育上必要があると
認められるときは、文科省が定めるとところにより体罰以外で懲戒を加える
ことができる・・・とあるんですが・・・

不適切、体罰にあたるとなると、処分は確定です。減給、戒告だと思われます。
権限は教育委員会にあります。


5回答目(7回答中)

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