児童扶養手当の対象になりますか❓
離婚していなくても夫と別居して1年以上経過すると子供を遺棄したとみなされ児童扶養手当の受給の対象になると聞いたのですが別居中の夫から生活費をもらってる場合は対象外になるのでしょうか❓
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そんな話は聞いたことがありません💧
それに生活費もらってるんですよね❓
なおさら無理なんじゃないでしょうか。
それで 手当がもらえるのなら 皆 離婚を避けて別居しちゃいますからね…。
役所の方に聞いてみたらどうですかね
私は、離婚して旦那が住所を移動しないと申請ができないと言われた覚えがあります。
はっきりした記憶じゃないですが…
生活費もらっているなら、それも申請するようじゃないかな❓
そうすると何割かがあなたの収入とみなされ、金額によっては離婚してても母子手当ては減額とかになります。
旦那からも市からもってわけにはいきません。
2です。時間がなくて、書き込み出来なかった対象の方です。
・父が1年以上拘禁されている児童
・父に1年以上遺棄されている児童
・婚姻によらないで生まれ、父から認知されていない児童
・手当額は、所得に応じて異なります。
福祉のしおりからです。
生活費をもらっているなら、長期別居をしていても遺棄の理由には該当しませんので、申請できません。
旦那さんは、毎年 現況届けは出しているのでしょうか?
現況届けを二年出さなければ、自然消滅になり、主さんが申請できますよ。
別居中でも生活費も貰ってなく、一年以上経ってるとしたら遺棄されてるとみなされ扶養手当て貰えるんですか⁉
そしたら世の中別居して、お金貰えてない人達は、婚姻費用の調停じゃなく扶養手当ての申請したほう早いですよね?
離婚裁判中なんですが…貰えるなら申請してみようかな。
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