相続について

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2009/08/11 23:39(更新日時)

祖母(母の母)と私(孫)の共有の土地があります。昔からその地代として月に10万の収入があります。(地代は折半にしてます)
祖母が亡くなった場合の相続人は誰ですか⁉
祖母と私は同居してます。父は健在で母は亡くなってます。
やはり父になりますよね⁉
祖母は高齢で介助は私です。主人は私の祖母なのに何一つ文句なしで同居してもらってます。
父は一人で気楽に住んでます。私には三人の男兄弟がいます。関係ないですかね

No.1071362 (悩み投稿日時)

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No.1

普通 相続って…名義が おばあさんなら 亡くなった お母さんの きょうだいと 主さんの お父さんで 等分ですよね。 もしかしたら お父さんは 権利ないかも・・お婆さんの 遺言書が 第一優先ですよね。

No.2

ありがとうございます
お母さんは一人娘なので、父になりますよね。
相続人って矛盾してますよね。

No.3

事実だから怒らないでね。遺留分といって、いくらお父さんを遺言からはずしてもある程度配分しないわけにいきません。だから介護しているのだからいまのうちにもらうことです。

No.4

ひとりっ子のお母様が亡くなっていて、その親(お祖母さん)が亡くなったら、
お母様の子供である主さん達兄弟が、お母様の分を『代襲相続』しますよ。

お父様は関係ないはずです。

もしもお祖母さんに夫がいれば、夫が半分で、残りの半分を主さん達兄弟で等分にします。

No.5

お母さんが1人っ子ならば主サンと主サンの兄弟が相続人ですよ✨ お父様が婿入りしてないならお父様は相続関係ないです👍

No.6

祖母の持ち分を貴方達兄弟とお父さんで分けます。勿論.お父さんにも権利はありますよ。

No.7

皆さん一括で申し訳ありません。
父は絶対的に自分が一番の相続人だと言ってます。祖母の面倒も見ないでって内心思ってます。
父と私達(孫)は平等に権利があるのでしょうか⁉父を飛ばして孫が一番って事はあり得るのでしょうか⁉

No.8

祖母の相続人は主さんちの場合は孫だけです。

お母さんは1人ッコなら祖母より先に母が既に亡くなっていたら孫にいきます。

お父さんは婿養子などで祖母と養子縁組してない限りなんの権利もありません。

それと誰が介護してたとかも相続には関係ないです。

その場合の土地は、祖母の分を主さん兄弟三人でわけます。

No.9

4さん5さん8さんが正しいです。
お父様に相続の権利はありません。

No.10

度々、一括のお礼で申し訳ありません。
ありがとうございます。代襲相続って言葉ありがとうございます。
色々調べさせて戴きました。孫が第一相続人になりますね。
父には特に恨みはありませんが、あまりに強調してくるのでお聞きしたかったまでです。
だからと言って父を放置する訳でもないのですが、本当の所を知っておきたかったのが正直な気持ちです。皆さん本当に的確なお答えありがとうございました。

No.11

複雑ですね
祖母が健在なら遺言書を書いてもらう事もできます
書士にお願いするとか 或いは法務局にどうなるのかを聞いてみて下さい

No.12

11さん ありがとうございます。って事は…父が申し出ると覆せるって事でしょうか⁉
可能性はあるんでしょうか

No.13

代わりにお返事しますが、

お父様が申し出れば覆るという事は無いですよ。安心して下さい。

主さん達兄弟で平等に分けると、ずっと面倒みて来た主さんが損な気がします。
そういう時に、お祖母さんに「主さんにほとんど相続させる」と遺言を書いてもらってあれば、主さんがほとんど相続できる訳です。

遺言書の書き方は、本も売ってます。
「…ほとんど…」という書き方ではないです🙇💦

No.14

ありがとうございます。平等に分ける分には文句ないです。
ただ、父親の絶対的に自分の権利だって言う言葉にカチンときてしまいました。そして計画性の無い父親との共同物件って事に怖くなりました。
兄弟は計画性のあるものばかりなんで、ホッとしました。
ありがとうございました。

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