この場合の判決は?

回答7 + お礼1 HIT数 2162 あ+ あ-


2013/09/09 19:45(更新日時)

30代男が窃盗罪で現行犯逮捕されました。

①窃盗未遂
②初犯(前科無し)
③反省している
(罪を認めている)
④妊娠10ヶ月の妻がいる
(情状酌量を裁判官に訴える)

来週裁判があるのですが、
この場合どんな刑になると思いますか?

No.1998606 (悩み投稿日時)

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No.1

タグにも執行猶予と書いてありますが、
この条件で実刑判決💀はちょっと考えにくいですね。
何年かの執行猶予付きの有罪判決でお終いになるのでは。

No.2

執行猶予3~5年位だと思います。

No.3

未遂とは、窃盗をしようとして捕まったという事?その状況が詳しく解らないと、なんともですが。未遂でも状況により、減刑される場合とされない場合があります。

No.4

窃盗未遂って、万引きの未遂みたいなものだよね。

懲役6月~1年。執行猶予1~2年ってとこかな。

執行猶予の5年は滅多にない。その場合、殆どが実刑で懲役2年6月~3年。

こんな小便刑で妊娠10ヶ月の妻が居る事で酌量を訴えなくても同じでしょうね。

No.5

罰金です。

No.6


このスレが実話で、起訴されて公判が始まるのなら罰金刑はないね。


罰金刑なら略式で、公判までいかないでしょう。

No.7

もう一つなんですけど、
これが窃盗未遂ではなくて、
詐欺未遂だとどうなりますか??

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