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ベランダでタバコ。注意。
同じマンションの隣のご家庭の御主人が土日、祝日休みの方なのですが、ベランダでタバコを吸って洗濯物に匂いが移っていて、
今はそれに合わせて土日祝日は部屋干し、布団も干せません。
結構ヘビースモーカーの方なのか、朝から晩まで30分から1時間置きにタバコを吸っています。
そのため洗濯物を干せる時間が無いのです。
夏場もベランダを開けていれば部屋にタバコの臭いが入ってきて結局クーラーを掛けなければなりません。
また、小3の一人娘がいるのですがその子も朝の7時や8時から奇声をあげたり1時間近く泣き叫んでいたり、またドンドン地団駄を踏んでいるのか、凄い暴れていて気持ちが休まりません。
マンションの大家さんは、人間関係には一切関わらないと言われて自分たちでなんとかするしかない状況です。
本当に困っています。
ただ、隣の方は年齢40代過ぎで、こちらは主人も29歳と年齢差がありかなり見下されています。。
でもさすがに我慢ならず、直接言いに行くと主人は言っています。
いきなり直接言いに行っていいのか、
1度目は手紙にした方がいいか。
角の立たない言い方などを教えていただきたいです。
皆様の知恵をお貸しください<(_ _)>
お願い致します。
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まぁその旦那さんも部屋で吸えないからベランダで吸ってるわけだから、その旦那さんが悪いわけでもないですよね。ただ、洗濯に移るくらいのヘビーなら、ちょっと正直に話すしかないかな。
私なら正直に話すかな。
それで角立ってもしゃあないよねー。
角立たない苦情なんてあんまりないんじゃないかな??
引っ越すつもりないなら角立っても言うしかないしね。
私ならよっぽどなら引っ越すけどね。分譲なら正直に話すわぁ。嫌なもんは嫌だしね~。
皆様、ありがとうございます。
嫌なら引っ越せ。確かにそうですね。
タバコを吸うのも悪いことではありませんね。
金銭的にすぐに引っ越せるわけでもありませんし、我慢してこのまま同じ生活を黙って送っていきます。
タバコの匂いに関してはこちらが部屋干しにして、土日祝日の布団干しは諦める。
子供の騒音についても同じように我慢します。
ご経験豊富な皆様のご意見を聞けて良かったです。
ありがとうございました!
m(__)m
それはつらいですねー。
洗濯物も布団も干せないんですか。
私もタバコは吸わないけど、もし吸うなら、お隣さんには迷惑かけないように配慮しますよ。
風向き見れば、お隣さんのベランダに煙が行く事も分かるし、その辺は考えなくても分かると思うんだけどね。
主さんが自分勝手だとは思わないですよ。
場合によりますが‥
訴訟だって不可能ではありません。
「名古屋地裁平成24年12月,近隣住民に配慮しない喫煙の仕方は違法であると,マンションベランダで喫煙を続けた階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じ判決は確定」
このような判例もありますので、対策を考えてみましょう、もちろん話し合いが先ですが。
タバコの煙は正直私なら我慢するけど、小3の子供の騒音は不動産屋に言ったほうが良いと思います。隣の人が迷惑と思っていたら、その部屋の下の人はもっと迷惑していると思うな!苦情の対応するのは不動産屋の仕事だと思います。
近い将来、洗濯物も干せなくなるし、子供も自由に遊べない時代が来るね。
アメリカよりも酷い訴訟国家になりそう。自分の権利ばかり訴えるこのスレ主
みたいなのが増えてるから。集合住宅なんだからスレ主も何かしらしてる筈。
今度はそれで訴えられるだあろうなあ。
同じ判例をググった人がいた( ˘•ω•˘ )!
別のスレで同じ判例を挙げてしまいました。
ちなみに、訴訟国家にはならないでしょうけどね。
アメリカとは慰謝料、賠償金の額がまるで違うので。
5万円なら弁護士費用など考えたら収支マイナスで、引っ越した方が安くついてたかもしれませんね。
普通に日本人なら話し合いで譲り合えるでしょう。
どちらが譲るのかといえば、判例からも不法行為を働いてた喫煙者が多目に譲るべきでしょうけど、煙草はベランダで吸うなとまでは言わずに時間の制限を設けるとか、主さんも寛容な心を持って接してあげてください。
ベランダでうちの旦那は吸いますね。
ベランダでコーヒー飲んだりもします。お隣も旦那さんがベランダで吸ってますね。
気にならないし洗濯物ににおい移りなんてしてませんね。
主さん宅はベランダが狭いのかな?
うちは高層だし風が吹き抜けるからか気にならないわ。私は吸わないから洗濯物や旦那にタバコの匂いがあるとわかるので、香りの柔軟剤の匂いしかしないなぁ。
文句言うなら出て行く覚悟でね。
一戸建てに引っ越したらどうかな。
ベランダでうちの旦那は吸いますね。
ベランダでコーヒー飲んだりもします。お隣も旦那さんがベランダで吸ってますね。
気にならないし洗濯物ににおい移りなんてしてませんね。
主さん宅はベランダが狭いのかな?
うちは高層だし風が吹き抜けるからか気にならないわ。私は吸わないから洗濯物や旦那にタバコの匂いがあるとわかるので、香りの柔軟剤の匂いしかしないなぁ。
文句言うなら出て行く覚悟でね。
一戸建てに引っ越したらどうかな。
横レスですが、17番さん、18番さんが正解みたいですよ。区分所有法第4条、「標準管理規約(単棟型)」第8条、「別表第2」の共用部分の範囲(注:平成23年の改正に合わせた)
別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、 廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
マンションのベランダで煙草を吸う人間はマナーが悪く自己中な人間だと常々思います。
自分が好きな煙草から出てくる煙を皆も好きで受け入れてくれると思ってたら大間違いです。
例えば、ペット飼育可のマンションでもベランダで犬猫のブラッシングをするのはマナー違反です。たくさんの抜け毛が飛んで迷惑をかけますからね。
他人の飼ってる犬猫の毛が洗濯物にべったり付着したり窓から室内に入ってきたら嫌でしょ。
ベランダで煙草吸うのもベランダで犬猫のブラッシングするのも己の室内は毛や煙で汚したくないからベランダでやればいいと考える人間
周囲に巻き散らかすのが毛か煙かの違いだけで周囲の迷惑を考えない自己中な人間だからする行為。
ベランダですうのが他人の迷惑にならないと思うなら、自分ちの部屋の中で吸っても家族も迷惑だなんて思わないはず。だから室内で吸えば?なんだかんだで、室内で吸うことに、不都合があるからベランダで吸ってるんでしょ。実際主さんが迷惑してるんじゃん。簡単な理屈じゃん。
28さん
専用使用権によりベランダが共有部分でありながら自由に個人的な使い方が出来ることになりますね。
専用使用権の権限の許される法的な範囲は? 専用使用権がありながら煙草を吸ってはいけないとする法解釈はどのような本や範例に説明されてますか?
吸う方もギャーギャー言われたら頭使えば良いんだよ。
ベランダでダメってんなら、窓際で吸ってベランダに向けて煙吐けば
何の問題も無い。
それとベランダにおける共有・専有部分のことだけど35さんが詳しそうだね。
でも、結局はケースバイケースなんだよなあ。
名古屋の件を書いてる人も居るけど、この件を突き詰めて(控訴)いけば
どうなるかわからないよ。でも、そこまでする人って、まあいないだろw
28は放っておいた方が良いね。何もわかってないからw
37さんありがとうございます。
名古屋の範例には、専用使用権の範囲については一切出てませんでした。
なので、あなたの見通し通りこの範例では被告のまともな抗論がなされてなかったように思われます。
29番さん、 区分所有法第6条の1項に共同の利益に反する行為ってのがあるんで、それを根拠に不法行為に基づく損害賠償が認められたみたいですよ。煙草を吸ってはいけないという法律はありませんが、法律がないから好き勝手していいということにもならないと思います。
21さん
共同の利益に反する行為に対しての被告側の抗弁と又、共同の利益に反するとした証拠と証明はどうしたのかが知りたいです。全て原告側の証拠にかかってます。
その部分がないと、単に被告が裁判所に来なかったか弁護士をつけなかったのかも分からないですが、この裁判は不戦勝くさいです。
29のレスでベランダは
共用部分的?と訪ねられてたので
共用部分とレスしましたが
ベランダで煙草を吸うのは法的に違法とは
私は何も書いてないですよ
その件については法的根拠なんて言ってないでマンションの規約を
確認するのが一番賢いかと思います
「ベランダに個人の物を置けなくなる」と書いてますが
消防法ではマンションのベランダは火事が起きた時の住民の避難経路なので個人の物でも避難を妨げるような物は置いたらいけませんよ。
同じ理由で玄関前の廊下も自転車やら私物を置いてはいけまへん。
29番さん、男性側は、「使用制限にバルコニーでの喫煙を禁じる規定は書かれていない、煙草を吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、違法性はない」と反論したとありますので、不戦勝ではないと思います。たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけでもなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には使用制限が加えられることはやむを得ないという内容の判決がおりたみたいです。
29さん
この裁判は、単に専用使用権、共有部分を主したものではなく、共同住宅に於いて、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらなかったことに関する共同の利益を争点とした裁判です。
嘆息患者の原告が、被告に何度も配慮するよう申し入れたのに無視され、たばこの煙によるストレスで、帯状疱疹を発症し実害が発生したとあります。
これに対して裁判所は、タバコの煙と精神的損害の因果関係を認め、不法行為となった裁判です。
21さん
この被告は、弁護士はついてましたか?
権利の主張が弱いのが敗因だと感じます。
被告側は原告による主張は権利侵害にあたると、被告自身が抗弁されてないようですが、そこは争そった形跡はありますか?読む限り1つもないようですが、どうなってますか?
使用制限にバルコニーでの喫煙を禁じる規定がないとあるように、違法性も全くないことから、
弁護士がついてたら、権利侵害の主張や権利乱用で反訴してもおかしくない。法律解釈上は、権利を非常ーーに重くみてるので、法的に違法性がないとしてるなら被告の専用使用権を重くみるのが妥当なんですけどね。その為に細かく規定をしてるのに。
控訴しなかったのは勿体無かった。
この裁判はひっくり返せる要素が沢山あります。
このように争点にするべきところと矛盾点の考えがまとまりました。
この裁判は、何故こんなアクロバット的な無茶な判決に持っていったのか不思議です。
47さん
原告の証拠はそれでしたか。
分かりました。
しかし、共同の利益に反するまでに至るには弱い証拠だと思います。やはり入居時の契約を理解してなかった原告側に非があると思います。
配慮は強制力は持たない。
配慮の欠如が違法というのは、飛びすぎてる解釈だと思います。
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