社会保険の扶養
今月からパートをはじめます。
現在 夫の社会保険の扶養に入っているのですが、年間いくらまでの収入だと扶養の範囲内ですか❓
103万円以上だと税金はかかるけど、130万円未満なら扶養の範囲内になりますか❓
あと、配偶者控除と配偶者特別控除の違いもわかる方教えて下さい🙇
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扶養範囲内は130万未満(129万9999円まで)ですよ。
103万から所得税がかかります。
控除の意味はとりさること。なんで、例えば生命保険を1年10万以上払っていれば5万控除されるじゃないですか☝
それは、
例えば…
収入300万の人AとBがいてAは生命保険に加入していない Bは加入している。
この場合 年末調整時にBは300万から5万引いた金額から計算をする。Aはそのまま300万から計算をする。だから少しではあるがBが得をする。
控除ってそういうものです。
主さんの言う控除も教えてもらいました。でもよく意味がわかりませんでした😥
ただ、税金をこれ以上払いたくないなら、扶養者は働かない方がよいとわかりました。
そして社保の扶養者で働きたいなら130万未満なら扶養範囲内というのもわかりました。
お答えにならなくてすみませんm(__)m
妻の年収が103万円以内なら、夫は妻を対象にした配偶者控除(38万円)が適用されます。
38万円が課税対象からはずされるわけです。
妻が夫を扶養してる場合はこの逆もあります。
配偶者特別控除は、妻の年収が103万を超えて140万までなら段階的に適用されます。
たとえば妻の年収が104万円なら38万が、140万円なら3万が夫の所得から控除されます。
141万以上になると配偶者特別控除は適用されません。
配偶者特別控除を受けるためには、夫の勤務先に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出して年末調整で受けることができます。
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