母が認知症気味で,暇な私は 3日に一度,母を訪ねてきてます。 弟夫婦は,遠方…
母が認知症気味で,暇な私は
3日に一度,母を訪ねてきてます。
弟夫婦は,遠方なので1ヶ月に一度です、
このままだと,私が遺産相続
ほとんど貰えますよね?
母もありがとうといってくれています。1500万ぐらいあるので,
これだけ,きてあげてるんだから,
ボロ家は弟で
お金は全てもらえる権利があると思うのですが。
遺言してもらおうかと思います。
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>> 7
貴女は働かないのですか?
お子さんだっていつまで生活費入れてくれるか分からないですよ?
お子さんのお金をあてにして、尚且つ遺産もですか?
人に頭を下げてはたらくなら、
母と週3日お茶をして
野菜の一つ買って行って
お小遣いももらえて,遺産もたくさんもらえる権利がある方がいいです。
義妹は,私と会話しません
嫌っているんでしょう
私も嫌いですが。
息子には出て行かれたら,困るので
息子が出で行ってから
出かけて,夕飯前には必ず
帰宅します
年金だけではカツカツです
55歳までしか働かなかった主人なので
それからは親から,毎月10万くらい生活費をもらってました
一時喧嘩をして三年連絡を取りませんでしたが。
んー
何か誤解があるようです
遺言書はまぁきちんと作れば強い法的な力を持つものではあるのですが
遺留分までも排除は基本的に出来ません
「推定相続人の廃除」などを行えば可能ですが、これは条件が厳しく貴女がおっしゃっている内容ではおそらく不可能です
弟さんがよっぽどの問題行動を起こしたり、重大な犯罪行為を行うなどが無い限り無理です
財産を残す人、この場合お母様ですが
特別な事情が無い限り、お母様であっても弟さんの「遺留分」の権利を侵すことは出来ません
もちろん、お母様は貴女の望む形に遺言書を作る事は可能です
貴女に1500 弟に0も可能です
これで弟さんが納得すれば、もちろんこの通りに相続が行われて問題はありません
しかし納得できなかった場合「遺留分侵害額請求」という手段において遺留分を取り戻す事が可能です
極端に言えば「弟さんの同意次第」です
また認知症気味とありますが、この場合は程度にもよりますけども遺言書を作ったタイミングで医師から診断書などを出してもらうなどの、お母様の判断能力、まぁ「遺言能力」と言いますが、その証明が必要になります
これが否定されると遺言書の価値そのものが破綻します
正しく効力のある遺言書の作成はかなり大変です、手間がかかります
その上で弟さんの同意が無い限り、遺留分は確実に弟さんの手に渡ります
おそらくですが、貴女の望む形にはなりません
- << 18 今は字がちゃんとかけてます 住所とか それで財産を私に譲ると書いて貰えば,遺留分以外は貰えますよね?
また、複数気になる所があるのですが
お小遣いを貰えて
それからは親から,毎月10万くらい生活費をもらってました
年間の贈与、まぁお金をあげる事ですが110万円までは控除対象ですが
それを超えると贈与税がかかります
これの申告を正しくしていれば、生前贈与に当たり貴女の遺産分割協議において不利に働きます
簡単に言えば「おまえ前から貰ってんだから、その分貰ってたとして権利から引くからな」と言われます
そして申告してなかった場合は、ばれたら脱税です
弟さんがその点を知っていたら、突っついてくるでしょう
そして親との親密度合いは、遺産の権利にあまり関係しません
一般的には1ヶ月に1度は充分過ぎる親密度だと判断されます、貴女が頻繁すぎるだけであって有利になるわけでもないです
まぁ、生命保険金は遺産に含まれないという抜け道もあったりするんですが
ちょっと貴女の希望は甘すぎると思いますよ、専門家に具体的に相談した方がいい気がします、もちろん無料じゃないですが
まずは、遺言書についてですが
一筆書いてもらうと軽く言っていますが
お母様が名前を書いて「全財産をA子に譲る」だけじゃダメです、無意味なんです
正確な表示、住所まで含めた正確な登記上の床面積や建造物の分類を記載して
預金は銀行名や、定期なのか普通なのかも含めて額を記載
基本はくどい位に正確な内容を書かなければいけません、全財産を程度の表記では意味がないです
そして、日付を入れて、署名捺印が必要です
その上で90歳なら、可能なら「遺言能力」の診断書です、カルテの写しも欲しいです
それでも偽造や、強制の疑いを突っつかれれば、あまり強い効力を持ちません
去年から「自筆証書遺言の保管制度」が出来ましたけど法務局で手続きしないといけません
出来れば、公正証書遺言を作った方が良いです
また遺留分以外と言っても、小さい額ではないですよ?
家の資産価値は分かりません、見てませんし正確な住所も知りませんので
ですが、(家の価値+1500万円)の1/4は弟さんが揺るがない権利を持ちます
仮に家の価値が500万円だとしたら、合計2000万円のうち500万は弟さんの権利です
土地建物の金額も正当に評価しないといけませんし、現金がいいという権利も当然「弟さんも」持っています
なので売却してから現金化して、合算しての遺産の分配もありえます、この時更地にしないとダメな場合、もしくは高くなる場合は解体費用も協議の上遺産から引かれる事になります
遺留分とは、子供2人の場合
仮に遺産が1億円だったとしたら、5000万円もらえるのが普通ですね?
その半分が遺留分です
通常の相続の1/2までは権利です、なので2500万円は確実に弟さんにいきます
つまり預金だけ見ても1500万円の内の750万の半分、375万円は確実に弟さんのものです
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