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納期に間に合わなかった場合、作成途中であっても契約解除されるのは当然でしょうか?…

回答5 + お礼1 HIT数 271 あ+ あ-

匿名さん
22/04/11 17:46(更新日時)

納期に間に合わなかった場合、作成途中であっても契約解除されるのは当然でしょうか?

例えば、オーダーメイド品であったり、受注生産商品で他に流量できないものとかです。

お客様からの依頼で4月10日までにお願いします。

承諾します

諸事情で1日遅れます

ならキャンセルで

そうなると今までの制作の工程や人件費がパーになってしまいます。
もちろん納期に間に合わなかったのが一番悪いのですが、これでキャンセル料もなしにキャンセルされるのはありなのでしょうか?

法律的にはこちらに非があるので、キャンセル料も取れないのかなと思っています。

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No.3517066 22/04/11 13:18(悩み投稿日時)

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No.1 22/04/11 13:30
匿名さん1 

契約書は?

No.2 22/04/11 13:54
お礼

契約書はなくメールでの見積書だけのやり取りです。

No.3 22/04/11 14:06
通りすがりさん3 

そういう場合に備えて契約書は交わしましょう。

ビジネスの基本です。

納期に間に合わないのは不履行になるので、キャンセルでも仕方ありません。間に合うことが大前提ですので。

No.5 22/04/11 17:35
匿名さん5 

キャンセルされても仕方ないですね。

No.6 22/04/11 17:46
悩める子羊さん4 

前のレスに一部誤りがあったので訂正して再レスします

納期遅れなら履行遅滞

債権者(注文した人)がどうしてもその日に使いたい、ということならその日に絶対に手に入らないわけですから、履行不能ということになりますね

履行遅滞や履行不能は民法412条から書かれていますが、素人には文面が分かり難いですね…

簡単に言うと、履行遅滞や履行不能は『債務者(注文を受けた側)の責めに帰すべき事由』があれば、当然のことながら債務者の責任になる、ってことです

注文した人がキャンセルして納期遅れの商品の受け取りを拒否している場合に関しては、民法413条にある通り、主さん側はとりあえずその注文品を保管しておけばそれで負うべき責任は足ります

受け取り拒否によって費用が増加した場合はその増加分を債権者が負う、とありますが、あくまで増加分であって、注文品そのものの費用負担を注文した人が負うことにはなっていませんね
そもそも費用が増加するということもないでしょうし


寧ろ、キャンセルだけで済んで良かったと思いますね

例えば成人式や入学式に、注文していた服が届かなかった、とかなら損害賠償ものですよ

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