- 注目の話題
- 嫁がスーパーで「トイレに行くからバック持ってて」と言って、 待ってる間に、俺が嫁のバックからハンカチ出して渡したら「勝手に人のバック開けたの?」と言われたけど
- 子供を連れて来ないで欲しい 独身、バツイチ、既婚2名で既婚1名のみ子供ありで集まろうとなったのですが、子供ありの人がいつも家でと言い行ったら子供の相手をさ
- 旦那が人間的に信用できません。子供人に押し付けといて、都合のいいときだけ偉そうな態度。関税モラハラ。父親として、そもそも人のこと何もわかってない。家族の気持ちや
3月から働き始めた会社(パートです)と雇用契約を交わしたのですが、雇用契約書には…
3月から働き始めた会社(パートです)と雇用契約を交わしたのですが、雇用契約書には退職する際は1ヶ月前に報告義務があることが書かれており、
更に会社に損害を与えるような辞めかたをした場合は罰則金として請求することもある、みたいな内容が書かれていました。
辞めるときの状態次第で、罰則金を請求または給与天引きで引かれたりするものなのでしょうか?
会社内で犯行に及び見つかって云々と言う辞めかたではない限り、
雇用契約書にそのように書いてあったとしても、労働法的には会社が、損害を被ったという主張を、従業員に請求または給与天引きはしてはならないと理解してますが合ってますか?
タグ
新しい回答の受付は終了しました
グッドアンサーに選ばれた回答
すべての回答
>> 2
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定するような契約をすることはできません。
(労働基準法第16条)
労働基準法第16条にそのように書かれているのですね。
仕事内容はとても簡単な物ですが(引き継ぎ不要の作業)、私には合わず、会社と職場の方々に迷惑をかけるだけなので、辞めるべきだと考えていますが、
雇用契約書には、1ヶ月前に伝えないといけない内容が盛り込まれており、
仮に1ヶ月切ってから今月末に辞めると伝え、
罰則金?違約金?が自動的に天引きされていると、弁護士つけて争わないといけない形になるのでは?と、
実際は退職の意向を1ヶ月切ってから伝えることはしないですが、
『もし』と言うことを考えたら、どうなのだろうと、こちらで質問させて頂きました。
回答ありがとうございました。
今はバイトテロで店が潰れる時代ですからその責任を問えるように雇用契約書に書かれているのが普通でしょう。
でも余程変なことして会社に損害を与えなければ請求されることはないから心配する必要はありません。
横領や個人情報流出とかネットに何かアップして会社に損害を与えたら賠償請求はされるでしょう。
だから内容によるとしか言えません。
辞めるのも1か月前に報告も常識みたいなものです。
シフト調整や仕事の引継ぎ、新しい人の募集などしないといけなくなるので、1か月前に言ってね!てことです。
社会人として常識ある行動してたら何の問題もないし不安がる必要ありません。
追伸
アルバイトやパートなど、期間の定めがある契約の場合でも、やむを得ない事情があれば即時退職も可能で、法定には2週間後に効力が生じます。
やむを得ない事情とは、例えば以下のものです。
・初めに聞いていた仕事内容と全然違う
・職場にパワハラやセクハラをする人がいる
・仕事内容が合っていないので、日常生活に支障をきたしかねない
などです。
今回のように、「私には合わず、会社と職場の方々に迷惑をかけるかもしれない」なども該当します。
>> 5
今はバイトテロで店が潰れる時代ですからその責任を問えるように雇用契約書に書かれているのが普通でしょう。
でも余程変なことして会社に損害…
1さん再回答ありがとうございます。
1ヶ月前と言うのは当然なのは認識しておりましたが、
やはり働いてみて職場の環境を総合してみて、雇用契約書にそのような文言が書かれているのを読むと、
本当にやりそうな職場と言う受け止め方に感じてしまってました。
基本、指導してくださる方は皆さん、優しい方々ばかり。
良い意味で叱咤激励の言葉もいただき、
指導の甲斐があったと思って貰えるよう、頑張ってますが、
失敗が多く、迷惑かけてしまうだけで成長出来ていないので、早々に辞めるべきなのではと、
退職前2週間申告で辞めたら、損害金として請求または辞めたよく月の給与で天引きされてしまうのか、
不安になり質問させて頂きました。
1さんの回答とても参考になりました。
ありがとうございました。
新しい回答の受付は終了しました
職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧