独居の母の世話を私がこの5年間世話してます。 弟妹はしません! 母が亡く…
独居の母の世話を私がこの5年間世話してます。
弟妹はしません!
母が亡くなったら、私に全財産をやると言ってますが、、
流石に妹と弟は納得しないと思います。
ただ、例えば二人より100万多く貰うなら納得しますかね?
2:2:3の平田とか、、
私が親の世話を背負ってるから、妹や弟は通常運転で仕事や生活出来てる訳だから、、
どう思いますか??
ちなみに私はパート主婦!
子供は巣立ちました。
妹と弟は独身正社員です。
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介護している者が多くもらうべきだ!と考えるのは誰でも同じ。それを他の兄弟は「遺産相続に関しては法律では介護は関係ない」と言い、介護して来た人は泣き寝入りするのが世の常です。
だって法律がそうなんだもの。仕方ない。
介護負担を考えてくれる弟妹さんなら姉に少しでも多くと考えてくれるでしょうが主さんの弟妹は違いますよね。
だから生きているうちに介護負担は平等にしてもらうか、介護にかかる負担はきちんと払ってもらうか、まずはその話し合いだと思いますよ。
それを無視するようなら母に遺言状を書いてもらわないと本当に兄弟平等の遺産相続になりますよ?
それで揉めている人ばかりです
公正証書用意してもらわないと
お母さんのことも信用できないな
トピ主さんはそれを言う権利がある。それとたった100万なら,
世話したくないと言うかも。
いくらあるかわからないけど
総資産の半分は欲しい
>私が親の世話を背負ってるから、妹や弟は通常運転で仕事や生活出来てる訳だから、、
その通りです。
主さんに感謝しないとね。
全部もらっていいと思う。
私は同居で親の介護して兄弟は最後の方ちょっとしただけ。
私が全部貰いました。
介護は大変。
自分の時間無くなります。
AI検索より
遺言書で遺産を1人にだけ相続させることは可能です。ただし、複数相続人がいる場合は、遺留分侵害額請求の権利を行使される可能性があります。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続の割合です。
遺言書で1人にだけ遺産を相続させる場合の注意点としては、次のようなものがあります。
遺留分侵害額請求の権利を行使されないように、遺留分を満たすような財産を相続させる、遺留分減殺請求がされた場合の財産の指定などをする。
遺言書を書く際には、付言事項を書き足して、遺言者の思いを残すことで、遺族の心理的な不満を軽減する。
遺言書は民法で定められた形式にそって、正式に作成する必要がある。
遺言書の作成には、弁護士や税理士等の専門家を関与させて作成することが望ましい
よくある話ではありますが、親の世話をして、その分を相続で相殺する方法は絶対避けるべきです。どのように財産分けしても、兄弟が仲たがいする原因になります。親が生きているうちに親兄弟で話し合い、面倒をみた分を金銭で相殺すべきです。親が金を出せない場合は、兄弟間で金銭により相殺します。相続は兄弟全員が平等、遺言書は無しとしないといずれ後悔します。
話ずれますが,
トピ主が、世話をしてきて
自分達は楽して
遺産分けの時に三等分にして!って言ってきたら,金額によっては
弁護士出すし
そんな兄弟姉妹と死ぬまで付き合うことないと思うけどね
私なら,顔も見たくない
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