相続関係に詳しい方、見て下さい。長文です。

回答5 + お礼3 HIT数 771 あ+ あ-


2008/03/09 15:37(更新日時)

6人家族でしたが親が離婚し子供は、父に2人、母に2人で別々になりました。私は、母についていきました。それから1年も経たず母が急病で亡くなりました。母は、自分の実家であった土地と古い家(貸家をしてる)を持ってました。本当に急だったので遺言書のような書き残した物は、たぶん、ありません(長女が隠した可能性、少しあり)
長男、長女は、母と、うまくいってませんでした。向こうが母の事を悪く思っていました。詳しい状況は。書ききれないくらいです。
私は、母と仲が良く何でも話してきました。母が生前「あの土地、建物は、絶対売ったりしない、お前達は、信用できるけど、長男、長女は、売るから渡したくない」と何度か聞いた事があります。
向こうと、何度か話し合ったら、やはり売りたいと言って、私と二女は、母との約束通り売りたくないを主張し意見は真っ二つです。母が書き残した物があれば守れたのに(T_T)
遺産は子供達に平等にわけないといけないですよね?とても悔しいです…きっと母もそう思っていると思います。血の繋がりがあるばかりに…こういう場合は何か方法ないですかね?無理ですよね?アドバイスお願いします。

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No.589962 (悩み投稿日時)

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No.1

ここで聞くより弁護士さんに相談された方がよいですよ。

No.2

金銭的に余裕のない生活をしており、弁護士に相談に行く費用がありません。

No.3

均等な相続しかありません。

No.4

やっぱりそうですよね。長期戦で、なんとか売らない方向に頑張ります。

No.5

長男長女の方達が、相続放棄しない限り、均等に持分を相続することになるでしょうね。

それに、売却の話しが無くなったとしても、相続した土地や建物に主さん達が住むとなると、地代にあたる金銭を長男長女の方々に毎月支払うことになってもおかしくありませんし、貸し家があるのなら、そこの収入とか、税金の支払いとか…。
変にこじれるようなら、ご家族の意見をまとめて、法律の専門家の意見を仰ぐのが良いと思いますよ。家族間の問題って、遠慮が無いぶんゴタゴタしやすいですしね…

No.6

残念ながら 先の方もおっしゃったように 相続は法定相続順位に従い 子供には平等に分割となります。
売らないと主張するならば 分割相当額をあなたと妹さんが長男長女に支払い その土地、建物の名義をあなたと妹さんにするしかありません。
遺産分割相当額を持っていないのならば 長男長女にも権利がありますし これから相続税、税金等の問題もでてきます。
お母様とあなたのお気持ちは察しますが 法廷で争った場合勝ち目はないと思います。
売却しないのならば相続税やこれからの税金等の話し合いもきちんとしないといけません。
ここはまず感情より冷静になり やはり弁護士に相談されるのが一番かと思います。
相談のみの場合は地域の無料相談がありますので利用されてはどうでしょうか?

No.7

1度だけ私達が父の相続放棄するから長男長女に母の相続放棄してと頼んだ事がありますが、残念な事に父の方が借金まみれで子供達に残す財産を持ってません。なので返事は、NOでした。

No.8

お母さんの遺産は子供達で均等です。
お母さんは現金はなかっのですか?
もし土地、貸し家の評価程の現金があるならそれを渡してもいいけど、なかったら話し合いでどうにか分割するしかありません。自宅はなくなると困るので、貸し家の名義を渡すのは?
全部母の財産を姉妹2人占めは出来ません。子供は平等ですから。遺言書残してても遺言書の効力はありますけど、それでも長男長女が最低限貰える分割基準があります。細かい事は相談所へ。
それと、お父さんが亡くなる前に相続財産の放棄はできません。相続を放棄するかしないかは本人が決める事で他の人が指示する事もできません。

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