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頭の良い方
【成年被後見人もしくは被保佐人 または破産者で復権を得ない者】
という文章を簡単にどういう意味か教えて頂きたいのですがよろしくお願い致します🙇
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被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者」です。簡単に言うと、意思能力さえないほどの強度の精神障害者などで、裁判所によってそれが認められた方です。
被保佐人は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分で、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者」です。これは、意思能力はあるものの、財産管理に関する判断能力が著しく低いことを裁判所によって認められた方です。被後見人の少し軽いイメージでしょうか。
ちなみにこれより軽い方には被補助人という方がいますので、上記二つに当てはまる方は、言い方は悪いですが、ある程度以上の意思能力や判断能力の喪失がある方ですね。
破産者で復権を得ない者は、破産して自己の権利が制限された状態にある方です。自己破産なんかすると、過度の贅沢が禁止されたりして権利が一部制約されるでしょ?そのイメージですね。
私も無知なので確かかは分かりませんが、確かこんな感じだったと思います。
「破産者で復権を得ない者」について追記致します。
破産状態にある方は、弁護士などの一部職業につけません。これも権利制約の一部です。
あと、復権は、破産してから10年間が経過するか、免責を受けるかのいずれかで破産状態から脱することです。
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