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No.2 22/10/01 08:09
悩める子羊さん2
あ+あ-

原則として被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こす、って民事訴訟法で決まってますからね

不動産に関わる不法行為とかなら、その不動産がある地域を管轄とする裁判所にできるけどあくまでも例外です

2回答目(4回答中)

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