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No.81 15/05/21 23:56
通行人81 ( ♀ )
あ+あ-

主さん。墓守りを誰がするかは財産分与と同じで、親の意向と継ぐものの意向が合致してはじめて決まるのです。
主さんが長男にと思っていてもご長男さんがそれを拒否すれば墓守りはしてもらえません。

本来比べる対象ではないですが、親の借金などを相続人が相続拒否しますよね?
墓守りもあれと同様、墓守りをするか否かは受ける者が決められるようになっています。

ご長男をはじめお子さん全員が墓守りを拒否すれば、主さんのお宅は継ぐものがおらず主さんご夫婦の代で終わりとなります。
でもそれは親が子供に強要できるものではありません。
子供にも上記のとおり墓守りを拒否する権利が与えられていますので。

81回答目(90回答中)

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