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No.17 18/08/18 04:53
お兄さん17
あ+あ-

  かなりもめましたね。定期的な面会条件を付けないのは、失敗との言えます。弁護士に面会条件の変更を求めてみて下さい。 面会は貴方の権利なので、捨てる必要は無いのです。 幼児の場合は母親が立ち合いますが、小学生になるまでの間だけ、元嫁と会いたくなくても、少し我慢すれば、今はスマホもPCもありますから、子供が母親を通さず、直接連絡が来て、遊びに連れて行く事も買い物も、泊まって帰る。という事も子供はできるようになります。  元妻が再婚した場合、再婚相手を、お子さんがお父さんと呼ぶ事に抵抗があるなら、小学生までは我慢が必要です。
 裁判所で養育費の月額が決まったと思いますが、養育費は元妻に渡す必要は無いのです。
養育費はお子さんのお金なのです。 支払うという事なので問題はありませんが、支払わない場合、養育費の請求を求めて、お子さんが裁判を起こす事ができます。
 養育費を元妻に渡してしまうと、自分の事に使い足りないのでもっとよこせ!という事も起きます。 子供は成長と共にお金がかかります。 これを避けるには、いまわ幼いのでそれほどお金はかかりませんが、必要な物や学費など、間違いなくお子さんが必要としている物なら一緒に買いに行く。 小遣いを直接渡す。 母親から現金の催促があった場合、お子さんに間違いなく使われているのかを、領収書の提示を求める。 元嫁が収入があり、出せる金額なら元嫁からの請求には応じない。 という形で、明確にお子さんの為に養育費が使われている事を確認しながらの養育費の支払いも可能です。
  この養育費の支払い方法にはメリットがあります。相手が再婚し、再婚相手との間に子供ができ、その子だけを可愛がる。とういう事が起きた場合、実の父親という逃げ場があるので、親権をこちらに移す裁判を起こせます。
 つづく。

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