注目の話題
妻もう嫌 俺は最初にちゃんと「気分屋だからごはん作って待たなくていい」と言って妻は「帰ってこなかったらこないでいいから作って待ちたい」と言った なの
今月、育休明けで復帰した女性スタッフのことで。 復帰一週間後あたりから、子供が熱出した、看病だでほとんど欠勤してます。保育園てそんなもんかな?と思ってるの
皆さんの職場には (あなたにとって)この人さえいなければいいのに… とか、この人がいるから仕事辛い(辞めたい) と思う人はいますか? もし、いるなら、日

幼稚園児か小学低学年ぐらいの子供にハサミでスカートを切られ、その際に足も少し切れてしまいました。 親御さんは「子供のやったことなので」許して当然というような態

No.2 19/05/24 17:38
匿名さん2
あ+あ-

子供が起こしたトラブルについて、親にはどこまで責任が及ぶのかはご存知でしょうか?

民法713条では、

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」

と定められています。

未成年者が責任能力を持たない場合はその賠償責任を問われない、ということです。

これまでの判例によると、責任能力を持たない未成年者はおおむね12歳未満とされているようです。

続いて714条では、こう定められています。

1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を追わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
「責任能力のない未成年者の親権者」は、日頃から注意して人身に危険が及ばないように行動するべきであると子に対して指導監督する義務があり、これを怠っていると「監督義務を怠った」とされ、親の賠償責任が発生します。

すなわち、責任能力のない未成年者が起こした事故・トラブルの損害賠償をめぐる裁判では、その監督義務者(親)に監督義務があったか、あるいは監督義務を履行していたかどうかが争点になるのです。

従来の判例では「監督義務を果たしていた」と証明することは非常に難しく、親に対して賠償命令が下された例が多数ありました。

2回答目(12回答中)

新しい回答の受付は終了しました

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧