No.19 20/05/12 02:25 通りすがりさん19 あ+あ-
貸付時に欺罔行為があり、既に財産移転がありますから、 一項詐欺の既遂になりますから、被害届けを警察署に出して下さい。 こちらは刑事裁判で。 同時に不法行為責任による損害賠償を請求して、貸付金額も合わせて支払って貰いましょう。 こちらは民事裁判で。
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