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No.16 20/06/29 16:51
匿名さん16
あ+あ-

本人の状態によりますが、認知症などで介護困難な症状(徘徊、汚物で遊ぶなど)が出てきたら
要介護が3で認定されると思うので、一刻も早く特養の申込みをするor住民票を移せる介護施設(グループホームなどであります)に入ってもらうのが良いと思います。
まず、自宅で同居だと絶対生活保護申請できません。
世帯分離とかありますが実子が生きてたらまず役所は渋ることしかしてくれないです。
次に年金収入が一定額以上、10万円以上本人名義の資産があるとこれも生活保護申請できないです。
要介護認定がおりたらすぐに高額介護サービス費などの申請も同時にしておきます。
住民票を移せると生活保護の申請がスムーズです。
ちなみに無年金のほうが生活保護がより通りやすいのです。
うちは祖母と住民票上同居でしたが、ある日私の母が死に家族が孫である私のみになりました。
それですぐに相談に行きましたが、祖母には年金収入(月5万)があること、住民票上同居であることから手順を踏まないと難しいといわれました。
何度も生活福祉課に通って、祖母を何度か入院させたりとかして2か月ほどでなんとか生活保護の申請が通りました。

16回答目(23回答中)

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