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養育費

回答7 + お礼0 HIT数 1032 あ+ あ-

通行人( 39 ♀ )
10/06/03 01:18(更新日時)

養育費のことです。
月二万円ですが、半年滞ってます。
職場が同じなので、何度も請求催促にいってますが、明日渡す…忙しい…明日…といつも嘘ばかりです。

離婚当初に月2万と口約束だけでした。公正証書は作っていません。

公務員ですが、職場の人事課にいって給料差押えなどできるのでしょうか?

公正証書がなくては無理でしょうか?
教えてください

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No.1337305 10/06/02 22:52(悩み投稿日時)

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No.1 10/06/02 23:08
通行人1 

公正証書を
作成しておけば
養育費が支払われない
場合に
裁判を起こさなくても、
法的に相手の給料を
差し押さえる等、
強制執行が可能です。
公正証書を
作成してください

No.2 10/06/02 23:13
通行人2 

公正証書❓そこまでは…
と思わずに是非作成願います。
主さん夫婦や子供の勝手な理由で税金食い潰されたらたまりませんからね。

No.3 10/06/02 23:15
通行人3 ( ♂ )

そんな男 公正証書作成にまず協力しません

まずは一筆かかせましょう

一筆があれば裁判おこせます

口約束では裁判おこせません

No.4 10/06/02 23:27
通行人4 

一筆も書かないでしょうね。内容証明で、一括で滞納分の支払いを請求し、その内容証明を証拠の一つとして、裁判はできますが、一番早いのは、相手の部署に行って、大声で叫ぶことです。

No.5 10/06/02 23:47
通行人5 

公務員なら逃げないからいーね❤
公正証書書くか誓約書書かせたら?第三者は必ず交えてね❤
あたしは元旦那に公正証書書かせたけど、職場を転々と変えられわからなくなり、最終的には自己破産したという通知がきましたよ😒

もらえないものと思って、自分で稼いだ方が楽です✌

No.6 10/06/03 00:26
通行人2 

ほう
どうしてそう思うのかね❓

No.7 10/06/03 01:18
通行人7 

債務名義がなければ強制執行(給料の債権差押命令)はできませんね💦

債務名義とは?→①~⑤

①公正証書(強制執行認諾条項付き)
②調停調書
③審判書
④和解調書
⑤判決

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