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NHKの受信料を学生時代から一切滞納してます。 契約したのは大学1年の春、丁度…
NHKの受信料を学生時代から一切滞納してます。
契約したのは大学1年の春、丁度ひとり暮らしをはじめた頃です。
衛星も合わせ15万円を超えたということから、裁判意向の厳重注意なる文書が届きました。ふれあいセンターに電話したところ、一昨日の最高裁判例を盾にすぐに支払えと言われました。これはもう支払うしかないんでしょうか?
留守中の訪問回数の記録が残ってるらしく52回だそうです。
No.2980547 20/01/05 00:12(悩み投稿日時)
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衛星放送受信していないのなら、それは削ってもらえば良いと思う。
受信してしまっているなら、払った方がいいかも。
賠償金ではなく、未納分だけということなら、やさしい方だと思いましょう。
そして支払ったらテレビ捨てて契約をやめればいい。
受信契約をしているということは、支払いを承諾している訳で、支払う義務はあると思います。減免はあるかも知れませんが。
引っ越すかテレビを一旦誰かに譲り、契約を破棄して再度そのテレビを返してもらって、契約していない状態に戻す。
その後は契約に来てもテレビは無いですと言うか、消費者基本法第2条の消費者の権利及び放送法には契約の義務はあっても支払いに関してまでは定められていないのと契約を拒否する。
N国のNHK撃退シールを玄関に貼る。
などで対応する。でどうでしょう。
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