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祖母が88歳で、娘が二人います。 一人はいらないと言ってるんですが もう一人…
祖母が88歳で、娘が二人います。
一人はいらないと言ってるんですが
もう一人は絶対いる!と…。
祖母の意思は、孫の私に全額あげたいそうですが
立場的には娘が強いですよね。
そこで、今のうちから少しずつお金をおろして
私にあげれないかな?と言ってましたが
非現実的ですかね?
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おばあちゃんが遺産を、娘2人(主さんのお母さんとその姉妹)ではなく、孫である主さん1人に全額あげたいと言っているということですか?
1人はいらないけど1人は絶対いる、って、お母さんと叔母さんが、遺産をいるかいらないか話しているということですか?
分かりにく‥‥😥
孫なら
おばあちゃんの気持ちは嬉しいけど、私はお父さんお母さんからもそれなりにしてもらえると思うし、お母さんとおばさんに正当に相続してあげて、と言わないんですか?
お母さんが相続した分って、ほぼほぼ主さんにそのままスライドされると思いますが。
私も素人ですが、お婆様が法的に有効な遺言等で、明確な意思を残さず亡くなられた場合、財産の相続権は、直系直近親族が強いですね。
また、生前贈与についてですが、他の方も仰るように、¥110万までは一般贈与として、非課税で贈与可能です。但し、長期間に渡り、毎回一定額の贈与となると、一般贈与と見なされず、贈与の総額に対して課税される可能性もあるので、要注意です。
贈与や贈与税仕組みは複雑な事も多いので、もし本当に、多額な生前贈与をなさるおつもりなら、プロの方に相談する事をお勧めします。また、贈与関連は、相続関連の調査で税務署側に把握されるケースが多いので、年単位の時間が経ってから、税務署から連絡が来たり、課税されるケースもあるそうです。
遺産相続は、お祖母さんの配偶者が1/2、残りを子供が平等に分けます。
お祖父さんは、もう亡くなっているのでしょうか。
それなら、お祖母さんの子供であるお父さん、伯母さん(お父さんのお姉さん)、叔母さん(お父さんの妹さん)、の3人で1/3ずつ平等に分けます。
お父さんはお亡くなりになっているとの事なので、お父さんの分は主さんと主さんのごきょうだいが代わって相続します。
代襲相続、と言います。
もしお祖母さんが主さん一人に、と遺言を書いても、おばさんたちには「遺留分」というものがあるので、遺留分を主張されればその分は叔母さんが受け取ることになります。
今から少しずつ主さんに渡したとしても、それを「生前贈与」と見られれば、渡した分も含めて遺産相続の計算をするので、同じことになります。
お祖母さんの思っておられるようにするのは、難しいのではないでしょうか。
一度弁護士などに相談してみられてはと思います。
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