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旦那の不倫相手が、「既婚者だと知らなかった」「貞操権を侵害された」「慰謝料を請求…

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匿名さん
21/12/31 10:41(更新日時)

旦那の不倫相手が、「既婚者だと知らなかった」「貞操権を侵害された」「慰謝料を請求する」と言っています。

・旦那は独身だと嘘をついていた
・性行為をした
・不倫相手との結婚をほのめかすような発言はしていない

上記3点は事実です。その上で、

・(旦那は)一度も家に呼んでいない、行きたいと言われても親がいるからと断っていた
・「親に付き合っていることがバレると別れさせられるから」と旦那が嘘をつき、LINEをブロックし合い、カカオトークで話すようにした
・お正月・GWなど長期の休みの間一度も会っていない
・(旦那は)平日も休日も毎日必ず家に帰り泊まりをしない
・電話ができない時間帯がある(私と一緒にいる間)
・デートを一度もしたことがなく、会うのは駐車場の車の中か不倫相手の自宅のみ

と、既婚者であることに気づけるタイミングがたくさんあるように思えます。ラインをブロックし合う時点でおかしいと思うのは私だけですかね。
不倫の期間は約1年間(セフレ期間6ヶ月、恋人期間6ヶ月)です。

この場合、不倫相手の貞操権侵害は認められるのでしょうか。私は旦那にも不倫相手にも慰謝料を請求しようと考えています。

No.3444555 21/12/31 05:11(悩み投稿日時)

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No.1 21/12/31 06:08
匿名さん1 

独身だと偽っていた。
性行為をした。

この2点が慰謝料請求が出来る可能性がある要点みたいですよ。


No.2 21/12/31 07:21
匿名さん2 

旦那が結婚する気がある態度を不倫相手にとっていたか否か。

不倫相手は性的事情に分別のつく年齢か否か。

そのへん踏まえて、たぶん勝てると思います。
だって明らかなセフレ扱いだから。親に紹介する気も無いみたいだし。
逆にこちらから慰謝料請求するチャンスもあるかもしれません。

まぁでも旦那が一応は隠してるから慰謝料請求までは無理かも?
そこまでは詳しくありません。

No.3 21/12/31 08:03
匿名さん3 

直感だから違ったら悪いんだけど、
主さん…既婚者の不倫相手の立場じゃない?
既婚者と知らずに付き合ってて、騙された。

で、男側から慰謝料取りたいから相談してる。そんな気がする。

どちらにしても弁護士案件じゃないかな。
詳しくは専門家にご相談した方がいいですよ。

No.4 21/12/31 08:35
匿名さん4 

既婚者が独身だと言って嘘をついて付き合ったんならその彼女は騙されたから被害者ですからね

主さんが旦那さんに慰謝料請求は出来るし当然そうした方が良いですけど、騙されていた彼女には慰謝料請求は無理じゃないですかね

悪いのは旦那さんなんですから

で、その旦那さんは主さんの旦那さんなんですよ?
悪いのは全面的に旦那さんなんですから彼女に怒りを持つのはちょっと...

例えば盗まれた物と知らずに買って自分のだと思っていたらそもそもの持ち主登場して知らずに買った人に怒りをぶつけてもしょうがないし知らずに買ったんだからその人を責めてもしょうがないかなと

No.5 21/12/31 08:57
お礼

>> 1 独身だと偽っていた。 性行為をした。 この2点が慰謝料請求が出来る可能性がある要点みたいですよ。 そうですね。それを踏まえた上で、既婚者であると察することができたのではないか?(不倫相手に過失があるのではないか?)と問うています。

No.6 21/12/31 09:07
お礼

>> 2 旦那が結婚する気がある態度を不倫相手にとっていたか否か。 不倫相手は性的事情に分別のつく年齢か否か。 そのへん踏まえて、たぶん勝… 結婚をしたいと言う以前に付き合うことも拒み続けていたらしいです。

不倫相手も成人しています。

そうですよね。結婚を前提としていないなら、既婚者であるとか関係ないですもんね。既婚者だと分かった時点で離れればいいんだし。

向こうが私に対して貶めるような発言を繰り返しているので(旦那が隠れて私の悪口を言っていた云々)、もう弁護士に依頼して慰謝料を請求しようと思います。勝てる見込みがあるのかが心配だったので…。ありがとうございます。

No.7 21/12/31 09:17
お礼

>> 3 直感だから違ったら悪いんだけど、 主さん…既婚者の不倫相手の立場じゃない? 既婚者と知らずに付き合ってて、騙された。 で、男側から… えっとその勘違いはめちゃくちゃ気分が悪いですね。そんなまわりくどい相談する人もいるんですね笑

旦那とは離婚をして、慰謝料を貰う約束をしています。それとは別に、離婚する原因となった不倫相手にも慰謝料を請求しようと考えています。

確かに、不倫相手は旦那に対して貞操権侵害による慰謝料を請求しています。もうその時点で不倫をしていたと明言しているようなものだし、更に過失が認められ、私に慰謝料を支払う流れになったら、旦那への請求も無かったことになるでしょう。家庭をぶち壊しにした代償を払って欲しいですね。

ありがとうございます。専門家に相談してみます。

No.8 21/12/31 09:28
お礼

>> 4 既婚者が独身だと言って嘘をついて付き合ったんならその彼女は騙されたから被害者ですからね 主さんが旦那さんに慰謝料請求は出来るし当然そう… そうですね。一番悪いのは旦那です。不倫相手もある意味被害者です。私ははじめ、その旨を考慮し、もう旦那と連絡を取らない、これっきりにするということで和解を求めました。
しかし、それ以降も「貞操権の侵害だ」「慰謝料を支払わないなら弁護士に依頼する」「貴女の旦那は貴女に対してこんな酷いことを言っていましたよ」など、和解を拒み私を貶めるような発言を繰り返していました。
それが原因で離婚に発展しました。ひとつの家庭を壊したのに、不倫相手にはなんのお咎めもないのは納得がいきません。

No.9 21/12/31 10:02
匿名さん9 

そのタチの悪い不倫相手の言葉からすれば、ある時点で主さんの存在を知っていた事になる。

『貴女を悪く言っていた』と主さんを貶めてる事実は、初めはどうであれ既婚者と認知していればこその文言に他なりません。

主さんが和解のチャンスを与えても人をバカにした悪女には、代償を払ってもらいたいですね。

No.10 21/12/31 10:41
匿名さん4 

えっ

相手の女性は慰謝料払わないと...云々は、主さんに慰謝料請求をしようとしてるんですか?

それは無理だからほっといて大丈夫ですよ

彼女から主さんの旦那さんには慰謝料請求は出来ても主さんには出来ないです

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