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4630万円誤給付受けた申請者が返金拒否 「既に金動かした」  山口県阿武…

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匿名さん
22/04/23 16:48(更新日時)

4630万円誤給付受けた申請者が返金拒否 「既に金動かした」

 山口県阿武町は22日、新型コロナウイルス対策とした政府の住民税非課税世帯への10万円給付で、申請があった463世帯分計4630万円を誤って1世帯に振り込んだ後、振り込まれた世帯から返金を拒否されていると発表した。町は県警に相談しているらしい。

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No.3525400 22/04/23 16:36(悩み投稿日時)

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No.1 22/04/23 16:48
悩める子羊さん1 

民事の不当利得にあたるので地裁で返還請求をすることになるんじゃないですかね

心当たりが無いのに誤振込されたことを認識して、それを隠して窓口で払い戻すと、詐欺罪になりますから刑法犯になります
(詐欺罪において「だます」行為を意味する「欺罔(ぎもう)行為」にあたると判断された判例あり 最高裁 平成15年3月12日判決)

誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあるようで

口座間で移動した場合は「電子計算機使用詐欺」にもあたる可能性も

ただ、刑法犯になっても、罪に問われるというだけでお金を返金することにはならないので、民事の返還請求がどうなるか気になりますね

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