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海外での居住者の場合の税金についてです。 「日本の居住者(国内に「住所」を有し…

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匿名さん
23/02/14 22:12(更新日時)

海外での居住者の場合の税金についてです。
「日本の居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)の場合、どこで稼いだ所得かにかかわらずその人が稼いだ所得はすべて日本にて課税されます。」

↑この説明が、税金情報サイトでありましたが、これって例えば、
毎年どこかの国に1年未満いて、日本と仕事をするフリーランスの日本居住者は、日本で毎年税金を納めれば良いということですよね?

No.3734256 23/02/14 20:54(悩み投稿日時)

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No.1 23/02/14 21:18
匿名さん1 

それは、日本の税制ではそうなっているというだけなので、滞在先の「どこかの国」の税制も影響します。
日本と相互制度があって、外国税控除が可能な国であれば、海外での課税活動に対しては日本では課税されないようにできますが、そういう連絡制度がなければ、日本居住者はその全活動についての税申告と納税をする義務があり、かつ海外での現地税制に応じた納税が必要になります。

No.2 23/02/14 22:06
お礼

>> 1 社会保障協定と租税条約結んでる国なら大丈夫ですかね?

No.3 23/02/14 22:12
匿名さん1 

財務省の「我が国の租税条約等の一覧」を見れば確認できると思います。
www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html

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