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母の死後にわかった借金は…
母が約1年前に亡くなりました。
その際、特に負債になる物はなかったので、遺産相続放棄の手続きをしませんでした。
先日 母が保証人になっているという、借金がある事が、回収業者からの手紙でわかりました。
それは離婚した父が7年前くらいに借りた物でした。父は約5年前に自己破産しています。
これは私が払わなくてはならないのでしょうか?
弁護士には相談に行こうとは思いますが…何か解る人がいたら教えて下さい。
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大変ですね。お母様が亡くなって3ヶ月 以内に財産放棄の手続きをしたらあなたに お母さんの借金の返済がきません。財産放棄するときには弁護士さんに頼んで下さい。市役所に無料相談があって弁護士さんを紹介してくれます。
原則はその人の死亡から3ヶ月…もしくは死亡が知り相続できる財産がわかったときから3ヶ月のはずです。
だいたいは死亡と同時に親族なら相続問題について動くのが普通だと思います。
しかし、事情により死亡から3ヶ月経過しても放棄が可能なケースがあります。今回主さんは督促状が突然きて借金の相続を始めて知ったわけですしね。
どのみち家裁に申し立てることが必要だと思うので、まずは弁護士なりに相談されてみてはいかがでしょうか。
債権の回収業者はちゃんと認可(法務省の認可だったかな?)されている所なのでしょうか?認可されてない所であれば払う必要は無いと思います。お母様が生前、債務整理されてるなら解決してるのでは?お母様が相談されてた弁護士さんにも良く相談した方がいいと思います。
マレに特例がある事もあるみたいですが、その借金を知らなかった、知らないに値する人で想像も付かなかったと立証したらもしかしたらできる事もあるけど、主さんの場合父が借金して破産したと云う事を知ってるみたいですので、母がもしかしたら連帯保証人の可能性を憶測する事ができるでしょう。
通常は三ヶ月以内にプラスもマイナスの財産を調べあげる事が本当は必要なんです。もしその間にまだ調べが終わらないなら裁判所に申し立てれば延長が出来るという事になっています。
本当にマレに1年後発覚の借金が相続放棄できたとします。お母さんには相続人は主さんだけですか?もし他にいるのならその人も放棄しないと借金がそっちにいきますよ。
私も同じような事がありました。私の場合は債権回収の手紙にもし相続放棄しているならその書類を返信して下さい。みたいな事が書いてあったので 急いで手続きしにいったら 簡単に相続放棄できましたよ。この手紙が来て初めて知りました、と伝えました。確か 亡くなってから半年後位でした。
付け足しです。
私は最寄りの家裁に電話で 事情を説明して 必要な書類や手続きの仕方をききました。
最初 手紙がきたときはビックリしてどこに相談していいかわからず 区役所に電話で相続放棄について聞いたら 手続きは家裁で 相談があるなら 無料弁護士の相談会があると教えてもらい 役所の人も弁護士に相談した方がいいと言ってましたが、まずは自分でしてみようと思い 家裁に電話して聞いたら案外簡単でした。
家庭裁判所に相談した方が良いですね。あなたも自己破産や債務整理にならないように 何とか良い方法があれば良いですが、お母さんが頼んでいた弁護士さんに相談出来ないですか?お母さんが亡くなられた後弁護士さんからは連絡ないでしょうか?
お父さんが自己破産したら当然保証人に請求がいきますよね?
六年も前に破産しているならそのあと債務整理したお母さんのリストにあがっているはずだなと思って。お母さんの弁護士に相談して債務整理したリストにその借金がないか調べて下さい。知らなかったにしては期間が開きすぎです。どちらにしても元々払う必要のない借金ですから、相続にも関係ないです。
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