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母の死後にわかった借金は…

回答12 + お礼11 HIT数 3850 あ+ あ-

悩める人( 30 ♀ )
07/07/09 20:21(更新日時)

母が約1年前に亡くなりました。
その際、特に負債になる物はなかったので、遺産相続放棄の手続きをしませんでした。
先日 母が保証人になっているという、借金がある事が、回収業者からの手紙でわかりました。
それは離婚した父が7年前くらいに借りた物でした。父は約5年前に自己破産しています。
これは私が払わなくてはならないのでしょうか?
弁護士には相談に行こうとは思いますが…何か解る人がいたら教えて下さい。

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No.389116 07/07/08 20:30(悩み投稿日時)

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No.1 07/07/08 21:17
匿名希望1 

大変ですね。お母様が亡くなって3ヶ月 以内に財産放棄の手続きをしたらあなたに お母さんの借金の返済がきません。財産放棄するときには弁護士さんに頼んで下さい。市役所に無料相談があって弁護士さんを紹介してくれます。

No.2 07/07/08 21:29
匿名希望1 

お父さんの保証人になっていましたか?そうですね、市役所に市民相談があるので相談して弁護士さんと話した方が良いですね。大変ですが速く弁護士さんにご相談下さいね。

No.3 07/07/08 22:00
匿名希望3 ( ♀ )

借金の相続の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄でイケますが、ほかになんか相続しちゃってるんですか?
相続放棄は不動産やら全部放棄になりますよ。

No.4 07/07/08 23:03
お礼

>> 1 大変ですね。お母様が亡くなって3ヶ月 以内に財産放棄の手続きをしたらあなたに お母さんの借金の返済がきません。財産放棄するときには弁護士さん… レスありがとうございます。
母の死後、もう1年経ってるんです…。

No.5 07/07/08 23:04
お礼

>> 2 お父さんの保証人になっていましたか?そうですね、市役所に市民相談があるので相談して弁護士さんと話した方が良いですね。大変ですが速く弁護士さん… 再レスありがとうございます。
はい…相談してみようと思います。

No.6 07/07/08 23:09
お礼

>> 3 借金の相続の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄でイケますが、ほかになんか相続しちゃってるんですか? 相続放棄は不動産やら全部放棄になります… レスありがとうございます。
本当ですか!?
相続したと言えば、亡くなる前に入院してた時の共済金数万円と、亡くなる前にちょうど母が債務整理をしてて、亡くなった後に弁護士に連絡したら、和解が成立していると言われ、過払い金を70万円くらい受け取りました。
それを返還すれば、相続放棄はできるのでしょうか???

No.7 07/07/08 23:24
通行人7 ( 20代 ♀ )

『自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に~』なので、現時点での相続放棄の手続きは無理かと思われます。

No.8 07/07/08 23:37
匿名希望8 ( 20代 ♂ )

原則はその人の死亡から3ヶ月…もしくは死亡が知り相続できる財産がわかったときから3ヶ月のはずです。
だいたいは死亡と同時に親族なら相続問題について動くのが普通だと思います。

しかし、事情により死亡から3ヶ月経過しても放棄が可能なケースがあります。今回主さんは督促状が突然きて借金の相続を始めて知ったわけですしね。
どのみち家裁に申し立てることが必要だと思うので、まずは弁護士なりに相談されてみてはいかがでしょうか。

No.9 07/07/08 23:39
通行人9 ( 30代 ♀ )

債権の回収業者はちゃんと認可(法務省の認可だったかな?)されている所なのでしょうか?認可されてない所であれば払う必要は無いと思います。お母様が生前、債務整理されてるなら解決してるのでは?お母様が相談されてた弁護士さんにも良く相談した方がいいと思います。

No.10 07/07/08 23:45
通行人10 ( ♀ )

マレに特例がある事もあるみたいですが、その借金を知らなかった、知らないに値する人で想像も付かなかったと立証したらもしかしたらできる事もあるけど、主さんの場合父が借金して破産したと云う事を知ってるみたいですので、母がもしかしたら連帯保証人の可能性を憶測する事ができるでしょう。
通常は三ヶ月以内にプラスもマイナスの財産を調べあげる事が本当は必要なんです。もしその間にまだ調べが終わらないなら裁判所に申し立てれば延長が出来るという事になっています。
本当にマレに1年後発覚の借金が相続放棄できたとします。お母さんには相続人は主さんだけですか?もし他にいるのならその人も放棄しないと借金がそっちにいきますよ。

No.11 07/07/08 23:47
お礼

>> 7 『自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に~』なので、現時点での相続放棄の手続きは無理かと思われます。 レスありがとうございます。
無理ですか~😭

No.12 07/07/08 23:48
お礼

>> 8 原則はその人の死亡から3ヶ月…もしくは死亡が知り相続できる財産がわかったときから3ヶ月のはずです。 だいたいは死亡と同時に親族なら相続問題に… レスありがとうございます。
家裁に申し立てるのですね…やはり弁護士の力が必要ですね。がんばってみます。

No.13 07/07/09 00:02
お礼

>> 9 債権の回収業者はちゃんと認可(法務省の認可だったかな?)されている所なのでしょうか?認可されてない所であれば払う必要は無いと思います。お母様… レスありがとうございます。
一番最初の借入れ先が銀行なので、認可はされてるみたいです。
債務整理は別の借金でしていて、今回わかった物は話しにも聞いた事がありませんでした。
父を問い詰めたら父が保証人欄に母の名前を勝手に書いて実印を押した様です。母はこの事を知らなかったのかもしれません。

No.14 07/07/09 00:26
お礼

>> 10 マレに特例がある事もあるみたいですが、その借金を知らなかった、知らないに値する人で想像も付かなかったと立証したらもしかしたらできる事もあるけ… レスありがとうございます。
そうですよね…😢
もっときちんと調べれば判ったのかもしれませんよね😭
妹がいるので妹にも伝えてあります。
明日 弁護士を探します。

No.15 07/07/09 02:40
匿名希望15 ( 20代 ♀ )

私も同じような事がありました。私の場合は債権回収の手紙にもし相続放棄しているならその書類を返信して下さい。みたいな事が書いてあったので 急いで手続きしにいったら 簡単に相続放棄できましたよ。この手紙が来て初めて知りました、と伝えました。確か 亡くなってから半年後位でした。

No.16 07/07/09 03:02
匿名希望15 ( 20代 ♀ )

付け足しです。
私は最寄りの家裁に電話で 事情を説明して 必要な書類や手続きの仕方をききました。
最初 手紙がきたときはビックリしてどこに相談していいかわからず 区役所に電話で相続放棄について聞いたら 手続きは家裁で 相談があるなら 無料弁護士の相談会があると教えてもらい 役所の人も弁護士に相談した方がいいと言ってましたが、まずは自分でしてみようと思い 家裁に電話して聞いたら案外簡単でした。

No.17 07/07/09 05:08
匿名希望17 ( ♀ )

その借金自体お母さんには支払い義務のないものなのだから証明できれば支払う必要はなくなるのではないでしょうか?お父さんが自己破産したのはいつですか?お母さんは苦労の多い人生だったのですね。

No.18 07/07/09 06:10
匿名希望1 

家庭裁判所に相談した方が良いですね。あなたも自己破産や債務整理にならないように 何とか良い方法があれば良いですが、お母さんが頼んでいた弁護士さんに相談出来ないですか?お母さんが亡くなられた後弁護士さんからは連絡ないでしょうか?

No.19 07/07/09 08:23
お礼

>> 16 付け足しです。 私は最寄りの家裁に電話で 事情を説明して 必要な書類や手続きの仕方をききました。 最初 手紙がきたときはビックリしてど… レスありがとうございます。
本当ですか?!
家裁に電話してみます!!
ありがとうございます!!!

No.20 07/07/09 08:26
お礼

>> 17 その借金自体お母さんには支払い義務のないものなのだから証明できれば支払う必要はなくなるのではないでしょうか?お父さんが自己破産したのはいつで… レスありがとうございます。
父が自己破産をしたのは6年くらい前です。期間は何か関係あるのですか?

No.21 07/07/09 08:29
お礼

>> 18 家庭裁判所に相談した方が良いですね。あなたも自己破産や債務整理にならないように 何とか良い方法があれば良いですが、お母さんが頼んでいた弁護士… レスありがとうございます。
母が相談していた弁護士からの連絡はありません。
そして私が住んでいる所から電車で2時間くらい離れているので相談に行くのも大変です…。

No.22 07/07/09 14:58
匿名希望17 ( ♀ )

お父さんが自己破産したら当然保証人に請求がいきますよね?
六年も前に破産しているならそのあと債務整理したお母さんのリストにあがっているはずだなと思って。お母さんの弁護士に相談して債務整理したリストにその借金がないか調べて下さい。知らなかったにしては期間が開きすぎです。どちらにしても元々払う必要のない借金ですから、相続にも関係ないです。

No.23 07/07/09 20:21
お礼

>> 22 再レスありがとうございます。
それが今日弁護士に電話してみたのですが、やはり違う借金2つでした。
借金をすべて債務整理すると、以前母に聞いていたのですが、今回のは聞いた事もありませんでした。
ひょっとしたらですが、母に請求はされてなかったのかもしれませんね…。
とりあえず弁護士に電話で聞いた所、弁護士に依頼して回収業者と話をつけるか、今から相続放棄をしたらいい、と言われました。

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