一旦停止無視したパトカー 警察が良く一旦停止違反の車を取り締まってる道路で …

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2026/03/13 10:46(更新日時)

一旦停止無視したパトカー
警察が良く一旦停止違反の車を取り締まってる道路で
パトカーがサイレンもなく一旦停止無視してた
パトカーは、特別だから一旦停止守らなくても良い?一般車両だけなの

他のドライバーの見本にならないパトカーて

No.4437306 (悩み投稿日時)

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No.1

警察は神様です

No.2

赤色灯光ってるだろそれ

サイレン鳴っていないだけで判断すると危険

赤色灯光ってるはず必ず

だから一般車両とパトカーを同じに考えたらダメ

これ試験に出るから覚えて損はない

No.3

パトカーはそれほど緊急ではない時にはサイレンを鳴らさないでパトランプだけで走行します。

例えば、「スーパーで万引きを捕まえたから来てください」という場合など。
こういう場合はパトカーがけたたましくサイレンを鳴らしながらお店に行くと、他のお客さんがびっくりするのでサイレンは鳴らしません。
お店も迷惑になるので、そういう部分は警察も配慮します。

しかしあくまで通報があって向かうので、パトランプだけ光らせて「緊急車両として」走行します。

渋滞してる時には、必要に応じて「はい!パトカー通ります!」とアナウンスだけする場合や、ちょっとだけサイレンを慣らして、そこを抜けたらサイレンを止めるなどしてます。

スレ主さんの仰る通り、普段パトカーは交通ルールを守るお手本として走行しています。
そういう教育もしっかりされていて、ドラレコで証拠も残るので運転手もちゃんと順守しています。

なので、パトカーが「一時停止を無視した」のではなく、その時はパトランプのみで「緊急車両として一時停止ポイントを通過した」という事になります。

No.4

赤色灯とサイレンを鳴らした状態で走行する車両が緊急車両です。その条件を満たしていない車は緊急車両に当てはまりません。学科で覚えたはずです。

No.5

道路交通法施行令
(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられる
>サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
>ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。


法二十二条というのは道路交通法二十二条(最高速度)の規定のことね

緊急車両は原則としてサイレンと赤色灯の両方が必要

例外として、サイレン無し赤色灯のみで緊急車両と認められるのは、最高速度違反の取り締まりの時

それ以外はサイレン無しで緊急車両とは認められてないから、一般車両と同じく一時不停止になります

これ法律で決められてますから

No.6

そんな難しく考える必要ないよ

スレの話はパトカーが一時停止しなかったって話だから

緊急車両云々の話はスレには無いから何をそんなイキッてる人現れたのかは分からないがパトカーは赤色灯光ってる時は一時停止しても違反にはならないよ
それだけの話

No.7

一時停止しても→一時停止を無視しても

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