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賃貸契約書なし💦

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悩める人( 37 ♀ )
09/04/23 21:16(更新日時)

父の事なのですが、古い持ち家がありそこを何も契約書など交わさずに、人に貸していたんですがある月から家賃の振り込みがなくなり 行ってみると少し荷物などは残してる状態で引っ越してるんです。
やはり契約書など何もなければどーする事もできないのですか?
詳しい方教えて下さい💧

No.988355 09/04/23 07:58(悩み投稿日時)

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No.1 09/04/23 08:15
通行人1 

賃貸借契約は、諾成契約なので契約書のような書面をつくらなくても有効に成立しますよ。
あきらめなくていいですよ。

No.2 09/04/23 08:37
お礼

>> 1 ありがとうございます。契約書がなくても大丈夫なのですか。
よかったです。
父も高齢な為 名前しか聞いていなくて…困ってました。

No.3 09/04/23 12:37
通行人3 ( ♂ )

民法上、賃貸借契約の有無は物件の占有の有無(賃借人が鍵等を持ち、家を支配していること)で確認しますので、定期賃貸借の場合を除いて契約書面の有無は問われません。


しかし、ご相談の事態の最悪を想定すると、賃借人(賃料支払債務者)だった人に『私は賃借人でない。だから賃料を支払う義務はない』と主張された場合、契約書があるとそれに真っ向反論できますが、ないので反論が弱くなります。従って、貰えるモノが貰い難い面が否めません。
またその場合、今残されてる家財の処分も難題化します。(くれぐれもまだ勝手に触ったり処分してはなりませんよ。)家財の所有者が不明になる訳ですから、債権者不確知による家財処分許可を裁判所に求めて、その許可が出てから処分しないと、後日所有者から賠償請求を受ける可能性も出てしまいますよ。

No.4 09/04/23 18:33
お礼

>> 3 詳しく教えて頂きありがとうございます🙇
父も高齢な為言ってる事があまりよくわからなくて…

No.5 09/04/23 21:16
通行人3 ( ♂ )

実は私の職業はそのスジで、このテの話は専門なんです。もし直接話せるなら、法律用語の『自力救済』って言葉の意味と、それはしちゃダメだってこととか、賃借権契約に纏わる意味や権利について説明して差し上げるのですが、文から読むと当のお父さんをはじめ主さんまでが、権利関係など問題の細かいところに理解が及んでないご様子なので、とてもここの文字だけの世界じゃ、私から全部をお伝えすることはできません。


とにかく言えることは、迂闊な身勝手な動きはしないこと。これは素人判断で動いた場合、相手が賢いと逆に噛まれる要素が多い事案ですから、弁護士か訴訟受任資格のある司法書士などの知識ある人に指示を仰いで下さいね。

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