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知人が困っているということで内容を聞き、お金を貸しました。その後、私は離婚をし、…
知人が困っているということで内容を聞き、お金を貸しました。その後、私は離婚をし、バタバタしていたのもあり、だいぶ経ちましたが返済してほしく連絡したところ、実は知人が元旦那に頼まれて私からお金を引き出していたと言われました。旦那と知人は知り合いです。
私は知人を信用していたから貸しましたが、返済はされないんでしょうか?
知人が言うには、元旦那と話をしてと言われ困っています。
貸し借りのやり取りはLINEに残っています。
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警察署に、行って婦人警官に、相談をしたら?
警察が、来ると相手も態度も変わるからね。
ここで、相談するよりも、あの手この手で、1番は、警察官が、強いよ。
昔は、民事不介入が、原則だけど、今は、地域にも、寄りますが、事件を未然に防ぐのも、警察官の仕事と行って、僕は、助けてもらいましたよ。
パ一トカ一で、帰りも家まで送ってくれました。
距離も、高速道路で和歌山から大阪市内までね。
凄く親切でしたよ。
お金も取り返しましたよ。
参考にね。
信じられないと思いますけどね。
実名は、出せませんけどね。
証拠は、ありますよ。
イエ…貸した人はその知人ですから、返済義務(責任)は知人にあります。
LINEが証拠ですから、しっかりと残して置きましょう。
知人が元旦那に頼まれようが、借主は知人です。
ですから、主さんと元旦那がやり取りする必要は無く、知人に返済を迫る事が出来ます。
「元旦那に電話させるから」では無く、知人が元旦那から取るなりして、主さんに返すのが常識。
話に進展が無かったら、「弁護士を通しますよ」と伝えましょう。
知人が誰から頼まれようが、借りた本人は知人ですから、返済義務は知人です。
例えば、誰かに頼まれて、その人がサラ金からお金を借りたとします。
その返済義務は借りた本人(その人)です。
「頼まれて借りたから」は通用しません。
元旦那と主さんが話す必要は全くありません。
各都道府県に無料の法律相談の出来る場所があります。
一度、予約をして相談するのも良いと思います。
又、弁護士に依頼した場合、弁護士費用についても、相手(知人)に請求出来るか?についても。
60万は高額です!
そんな額なら尚更返済させましょう?
やはり、一度相談してみると良いです。
無料相談はネットで直ぐに調べられます。法テラスもあります。
検索してみて下さい。
知人がこのまま逃げてしまい、取れなかったり、話が進展せずにズルズル行く前に早めに相談して下さい。
専門家ですから、素人考えよりも確実です。費用についても。
少し待っては甘い!
この揉め事のやり取りはいつからですか?
いついつまでにキッチリさせないと、「法的手段に出ますよ」と伝えましょう。
少し待ってとズルズル逃げられても、時間と主さんの精神的苦痛の継続の無駄です。
少々考えたのですが、元旦那に頼まれて借りた時に、その知人は元旦那から礼金(手数料)を受けているんじゃないかと?
ならば、尚更知人は元旦那にも言い辛く濁しているかも知れません。
でも、それは主さんには全く関係の無い外野のやり取りなので、とにかく「少し待って」は認めず、日にちを決めさせましょう?
いつまでに返事をよこすか?
でも、額が額ですから、一括返済は難しいでしょうね?
ですから、弁護士を立てて、念書の作成(返済方法の額=分割になりそうなので)が良いと思うのですが?
主さん、すみません
明日も仕事なので、ボチボチ眠りにつきますね。
無料相談は本当に考えてみて下さいね。
貸付時に欺罔行為があり、既に財産移転がありますから、
一項詐欺の既遂になりますから、被害届けを警察署に出して下さい。
こちらは刑事裁判で。
同時に不法行為責任による損害賠償を請求して、貸付金額も合わせて支払って貰いましょう。
こちらは民事裁判で。
どういたしまして<(_ _)>
とにかく額も大きいですし、貸した本人(知人)から返して貰うのが筋です。
少し待っての返事の日にちは決めて下さいね。
スレはキープしてあります😊。
取り敢えず、今晩はお先に休ませて頂きます。
おやすみなさい(´-`).。oO
はい、刑事裁判ですね。
今回の事案を拝するに、ご友人は自分が困窮していると嘘をついて、貴女を騙して、お金を借りていますよね?
もし、相手が旦那さんであれば、貸してはいないわけです。
要は、人を騙してお金を交付させていますから、刑法246条1項の詐欺罪の構成要件に該当する案件ですので、警察に被害届を出せるということです。
量刑は、初犯であって、情状酌量の余地があれば、執行猶予が付きますが、内容が悪質な場合や被害者心情上、重い処罰を希望される場合は、内容を斟酌して10年以下の懲役刑が課せらる訳で、思いつきで行って許される話ではないと言う事です。
1項詐欺罪を不法行為の根拠として、民法709条の不法行為責任を追求できるのが、民事裁判の方です。
特段の事情がなければ、金銭賠償(民法415条)にて、支払い求める裁判を提起できるって話になります。
警察に被害届を出すのは、本人だけで出来ますし、民事裁判も本人訴訟を起こせば、自分だけでできます。
不貞行為もありますから、慰謝料請求と夫婦であった期間に蓄えた財産の分割請求も合わせて行うと、後々揉めすに済みます。
いずれも法的拘束力を伴いますから、揉めることもありません。
走り書きですが、何となく分かりましたか?
ご心配でしたら、最寄りの法テラスにご相談されるのも良いかも知れません。
不貞行為は、嘘をついてまで元旦那さんに加担する、言わば、大人の関係があった場合の話です。
ですが、何の関係もない元旦那さんを、単に以前から知っていたというだけで、犯罪の片棒を担ぐとは考えにくいかな?って話です。
ですが、既に離婚はされているんですよね?
離婚前から、そのご友人と元旦那さんが付き合っていた証拠があれば、慰謝料請求も可能かと思います。
離婚はしても、共同家事債務、所謂、夫婦であった期間に、元旦那さんと共に構築した資産が未分割であれば、それも請求出来るかと思います。
仮に、今回の件で、旦那さんが陰でご友人を動かして詐欺行為に及ばせた場合には、人を犯罪の道具として使う教唆犯(実務では、共犯扱い )になりますし、申し合わせて騙したのであれば、共同共謀正犯で2人とも詐欺罪にとえます。
いずれにせよ、警察に被害届が出せる内容ですので、なるへまく被害内容を仔細かつ時系列にまとめてから、被害届を出すといいですよ。
明らかにお金を騙し取っていますから、借りた、返す、の話ではありません。
ご心配なら、ネット検索で、お住いから最寄りの法テラスを検索して相談するといいと思いますよ。
そうでしたか、ご友人が男性であれば、不貞行為は考えにくいですね。
いずれにせよ、ご友人と元旦那さんの共謀による詐欺になるかと思います。
警察に被害届を出して、貸付たお金を回収した方がいいと思いますよ。
いろいろご心労が嵩んで大変だと思いますが、頑張って下さいね。
こんばんは
弁護士費用についてはやはり高いですね。
ネット検索で
「債権回収を弁護士に依頼した際の費用相場」で見て下さい。
続いて
「お金を返してくれない友人、知人への催促方法について」
で検索してみて下さい。
サラッとで全てに目を通してませんので、主さんが参考に読んで頂けたらと思います。
借用書がなくても返済してもらえる?
借用書がなくても、貸したことを証明できる証拠があれば、返済を要求する権利があります。
例えば、メールで「貸したお金はいつくらいに返せる?」という送信に対して、「あともう少し待ってもらいたい」という返信があれば、それは相手が借金をしていることを認めた証拠として扱うことが可能です。
借用書がない場合は、メールでのやり取りや会話の録音を証拠として保存しておきましょう。
相手が音信不通になったらどうしたらいい?
相手が音信不通になり、居所も勤務先も不明という場合は、あまりできる手立てはありません。唯一の手段としては、探偵に依頼して居所や勤務先を突き止めてもらうことですが、費用は高額です。
この場合は、回収不能のリスクも覚悟する必要があるでしょう。
何年前の借金まで請求することが可能?
借金には時効があり、その期間内であれば返済を要求することは可能です。
借金の時効
貸金業者からの借金
5年
個人間の借金
10年
なお、借金の時効は延長をしたり、カウントを中断したりする方法もあります。もし返済がまだなのに時効が迫ってきている場合は、以下の記事の対処法を参考にできるだけ早めにご対応ください。
一通り読んでみました?
昨夜は寝落ちしてました(^_^;)。
💡そう
弁護士に頼むと結構かかる様ですし、100以下なら弁護士に依頼しない方が良いとありました。
知人からの「もう少し待って」があてにならないから、何日までに返事をする様には伝えた方が良いですよ。
LINEをブロックしたなら、又別な手を考えるか、郵送ですね。
数万の少額なら、まだ返し易いと思いますが、60となると、一括返済は難しいでしょう。
ただ、元旦那では無く、その友人が借主ですから、そこを攻めるしか無いですね?
「法的手段も考えているし、早めに結論を出す様に」と、プレッシャーをかけて元旦那に連絡を取らせるのが良いかな。
お金に関しては、とにかく、元旦那は関係無く、主さんと知人の問題ですから。
仕事戻りま~す^_^;
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