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離婚についてです。 離婚調停の申し立てをしておりますがまだ手続きに時間がかかるそうです。 夫が明らかな犯罪をしてます。 しかし、夫は家のローンがあり、私の

No.3 20/07/06 15:50
通りすがりさん3
あ+あ-

調停についてはまだ申し立てを行った段階でしょうか。第1回期日で手続きの説明があることと思います。調停委員2名と在席はしていませんが裁判官(医師ではありません)の計3名で調停委員会を構成してお話し合いによる解決のサポートを中心として行います。

問題となる局面は財産分与のようですが、犯罪事実とは関係なく進むことになるでしょう。その犯罪が財産に関わる違法な行為(問題となっている財産が横領したものであるなど)であれば別ですけど。分与財産の特定に関わりますし。また、犯罪の取り調べや公判手続き、拘留や収監などとなれば、調停手続きにも影響するので、ご注意ください。

また、犯罪を公にすることは、場合によってはそれ自体が名誉棄損などの犯罪となりますからご注意いただいて、犯罪事実があるのであれば警察にご相談されるのがよいでしょう。

さて、財産分与は調停における限りお互いの協議ですから、話し合いで決めればいいんですが、意見が食い違えば、財産の特定、評価、分与という形で進んでいきます。あくまで一般論しか述べられないので、あなたのケースがどう決着するかは、個々で書くことと全然違うかもしれませんので、その点はお含みおきください。

まず、別居時の双方の名義の財産を互いに開示します。そのうち婚姻前に取得したもの、婚姻後の取得であっても共有として扱うべきではないもの(部分)を除いて(よって、婚姻前の貯金は原則として分与対象ではありません)、分与すべき資産を決めます。そして、負債がある場合についても、その負債が夫婦共同のものと考えられる場合には、分与すべき資産から差し引くことをします。

もう少し具体的に書くと、家があるとして評価額が5000万円、ローンの残が3000万円だと差し引き2000万円の価値があることになり、そこに頭金負担を婚姻前の貯金から出した、親からの遺産で出したなどの事情があれば、分与に際して考慮することになります。車についても同様で、今ある車の価値(中古車価格かな)からローンの残額があれば引いたものを価値とするでしょう。

そのように、名義にかかわらず資産と負債を一覧表にして、-+双方の分与対象財産の合計を出して折半することになります。-が多い場合には-を分与できない(銀行などがOKしない)ので、ゼロにとどめます。

具体的には弁護士に聞かないと多分理解できないでしょう。

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