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高校生の息子が警察にいたずらで110番してしまいました。バイクを盗まれたと嘘をつ…

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匿名さん
22/02/24 14:42(更新日時)

高校生の息子が警察にいたずらで110番してしまいました。バイクを盗まれたと嘘をつき警察の方が2名来られたそうです。後日警察から軽犯罪になります。事情を聞きたいので来てください、3時間ほど聞き取りします。と電話がありました。息子はどうなってしまうのでしょうか。捕まってしまうのでしょうか。息子も自分のしたことがこんなに大事になるとはと泣いています。心配で眠れません。

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No.3483808 22/02/24 13:42(悩み投稿日時)

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No.1 22/02/24 13:51
匿名さん1 ( ♀ )

「軽犯罪」はどちらを指しますか?イタ電のことですよね?バイク窃盗(嘘だけど)ではないですよね?

厳重注意で済むんじゃないですか?
罪名は「偽計業務妨害罪」で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、これが適用されるのはおそらく「極めて悪質だった場合(繰り返し行うなど)」です。未成年の多感な子がしたことですから情状酌量があると思うけどな。

No.2 22/02/24 14:00
匿名さん2 

高校生ってのが微妙ですね。小学生なら注意で終わるかもだけど、高校生は大人と同じ部類にはいりますよね。義務教育でもないし。
指紋は取られるかもしれません。注意だけなら電話でできるしね。

No.3 22/02/24 14:05
匿名さん3 

日常生活における身近な道徳律に違反する軽い犯罪行為の類型と、それに対する刑罰を規定した法律が「軽犯罪法」です。

その名のとおり、取締りの対象としているのは刑法などの処罰法令が罰するものよりも軽微な行為ばかりですが、決して軽視してはいけません。
一定の条件を満たせば逮捕・勾留される可能性があり、裁判に発展するケースもあります。軽犯罪法も処罰法令のひとつなので、当然ながら刑罰が規定されており、有罪になれば前科がついてしまいます。軽微犯罪については、刑事訴訟法において次のように定められています。
● 第199条1項
通常逮捕は、被疑者が定まった住居を有しない、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限る。

● 第217条
現行犯逮捕は、犯人の住居もしくは氏名が明らかではない、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限る。

つまり、任意の取り調べに応じる姿勢を見せており、警察官に対して素直に住居や氏名を明かしてその場から逃げようとする気配を見せなければ、逮捕されることはありません。

No.4 22/02/24 14:42
匿名さん4 

たぶんお説教聞いておしまいです。

息子さんも反省されてるご様子。
大事には至らないですよ。

ちょうどいいくらいの失敗ですよ。
きっと凝りてくれてます。

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